一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令

法令番号:平成十九年政令第三十八号 公布日:2007-03-02 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:419CO0000000038

この法令の概要

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に関する細目を定めることを目的とします。対象は一般社団法人および一般財団法人並びにその関係者で、電磁的方法による通知を行う際の相手方の承諾手続および書面記載事項を電磁的方法で提供する際の承諾・撤回の手続を定める政令です。

第一条

(電磁的方法による通知の承諾等)
次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第三十九条第三項
法第百八十二条第二項
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第二条

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
法第五十条第三項
法第五十二条第一項
法第百三十三条第三項
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

附 則

この政令は、法の施行の日から施行する。