第十九条
(募集住宅金融支援機構債券の申込み及び割当てに関する特則)
第十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合若しくは募集住宅金融支援機構債券の募集の委託を受けた者が自ら募集住宅金融支援機構債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集住宅金融支援機構債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
2 前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第十七条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
第二十六条
(利札が欠けている場合における住宅金融支援機構債券の償還)
機構は、債券が発行されている住宅金融支援機構債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される住宅金融支援機構債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
第二十七条
(国外債券以外の住宅金融支援機構債券の発行の認可)
機構は、法第十九条第一項の規定による住宅金融支援機構債券(国外債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、住宅金融支援機構債券の募集の日の二十日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
二第十六条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
三当該住宅金融支援機構債券がマンション債券以外の住宅金融支援機構債券であるときは、その募集の方法
四当該住宅金融支援機構債券がマンション債券であるときは、そのマンション債券を引き受けることとなるマンション債券積立者(第十八条第一項の規定により選定しようとする団体を含む。)に係る積立ての総口数
六前各号に掲げるもののほか、住宅金融支援機構債券の債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
二住宅金融支援機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三住宅金融支援機構債券の引受けの見込みを記載した書面
第二十九条
(住宅金融支援機構債券の債券を喪失した場合の代わり債券の発行)
法第十九条第二項の規定による住宅金融支援機構債券の発行は、第二十五条第二項の請求があったときに限り行うものとする。