地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽けん引事業の促進のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
この法律において「承継等特定事業者」とは、特定事業者が事業承継等を行う場合における当該特定事業者をいう。
この法律において「被承継等特定事業者」とは、承継等特定事業者が他の特定事業者から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者をいう。
第三条
主務大臣は、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
市町村及び都道府県は、基本計画を作成しようとする場合において、第七条第一項に規定する地域経済牽引事業促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
基本計画は、地域経済牽引事業の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
市町村及び都道府県は、基本計画が第六項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五条
市町村及び都道府県は、前条第六項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。
第六条
主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
第七条
市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
第八条
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
独立行政法人情報処理推進機構は、同意基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第四条第二項第六号に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第九条
同意基本計画において定められた重点促進区域の存する市町村(以下「重点促進市町村」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)における製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項において「緑地面積率等」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、工場立地特例対象区域における重点的な地域経済牽引事業の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第一項において「緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
第十条
緑地面積率等条例を定めた重点促進市町村は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
第十一条
重点促進市町村は、重点促進区域(当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「土地利用調整計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。
土地利用調整計画においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
都道府県知事は、土地利用調整計画が基本方針(第三条第二項第一号ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。
土地利用調整計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
重点促進市町村は、土地利用調整計画を作成し、第三項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
地域経済牽引事業(土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む重点促進市町村に対し、土地利用調整計画の作成についての提案をすることができる。
前項の重点促進市町村は、同項の提案を踏まえた土地利用調整計画を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
第十二条
重点促進市町村は、前条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
前条第三項及び第五項の規定は、前項の同意について準用する。
第十三条
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。
この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第十四条
前条第四項又は第七項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
都道府県知事は、承認地域経済牽引事業者が前条第四項又は第七項の承認に係る地域経済牽引事業計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
前条第四項から第十項までの規定は、第一項の承認について準用する。
第十五条
承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該承認の申請の時から当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。
第十六条
承認地域経済牽引事業者(同意基本計画に基づき地域経済牽引事業を実施しようとする者(以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。
この場合において、承認申請予定事業者が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。
前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。
前項の場合において、第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。
第十七条
前条第一項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。
前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。
第一項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。
この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。
前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第一項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
第十八条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第十九条
承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び第五項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び第五項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証を受けた特定事業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた特定事業者に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第二十条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
第二十一条
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第十五条の規定により特定事業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
前二項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
第二十三条
承認地域経済牽引事業者に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が第十三条第三項第四号ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「承認地域経済牽引商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が承認地域経済牽引商品等に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る承認地域経済牽引事業計画(以下この項において「現行計画」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の地域経済牽引事業計画(実施期間の開始日が現行計画の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を商標法第七条の二第一項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
商標法第七条の二第一項に規定する組合等(前二項の規定により同条第一項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の三月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた承認地域経済牽引商品等に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「申請組合等」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。
この場合において、商標法第二十四条の二第四項及び同法第三十五条において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十八条第一項第一号の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該申請組合等に譲渡されたものとみなす。
都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
都道府県知事が第四項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了後は、商標法第四十六条第一項第七号に該当するものとする。
第二十四条
特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
特許庁長官は、承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の承認地域経済牽引事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(承認地域経済牽引事業計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
第二十五条
承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
第二十六条
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第二十七条
承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第五号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第二十八条
特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第八号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等特定事業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
前項の期間は、一月を下ってはならない。
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第三十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第三十一条
地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。
連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。
第三十二条
前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。
第三十三条
承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。
この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第三十四条
承認地域経済牽引支援機関が承認連携支援計画(第三十一条第三項に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認連携支援事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第四項又は第三十二条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第三十五条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引支援機関の依頼に応じて、その行う承認連携支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
第三十六条
国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
第三十七条
国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域経済牽引支援機関その他の関係者は、地域経済牽引事業の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第三十八条
主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに承認地域経済牽引事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。
この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
第三十九条
国及び地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
第四十条
国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第四十一条
都道府県知事は、その承認をした承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。
第四十二条
主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽引事業に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
第二条第六項第九号、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
第四十四条
第四十一条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後十年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第四条
機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第八条の二第一項の規定により整備又は管理を行っている工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
第五条
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)は、廃止する。
第六条
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第七条第一項の高度化等計画は、附則第八条第一項の規定の適用については、旧法第八条第二項の承認高度化等計画(以下「旧承認高度化等計画」という。)とみなす。
前項の高度化等計画を実施する者であって旧法第二条第五項に規定する中小企業者であるものは、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、旧法第十五条第一項の承認高度化等中小企業者(以下「旧承認高度化等中小企業者」という。)とみなす。
第二項の高度化等計画を実施する者は、附則第八条第五項の規定の適用については、旧法第八条第一項の承認特定事業者(以下「旧承認特定事業者」という。)とみなす。
第七条
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第九条第一項の高度化等円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第十条第二項の承認高度化等円滑化計画(以下「旧承認高度化等円滑化計画」という。)とみなす。
前項の高度化等円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第十条第一項の承認高度化等円滑化商工組合等(以下「旧承認高度化等円滑化商工組合等」という。)とみなす。
第八条
旧承認高度化等計画及び旧承認高度化等円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
旧承認高度化等中小企業者に関する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
旧承認高度化等中小企業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第十六条第一項に規定する基盤的技術産業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
旧承認高度化等円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の特例については、なお従前の例による。
旧承認特定事業者及び旧承認高度化等円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の規定により機構が整備し、又は管理している同項第一号に規定する工場若しくは事業場又は施設及び機構が造成し、整備し、又は管理している同項第二号に規定する工場用地若しくは業務用地又は施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
この法律の施行の際現に旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により機構が整備し、又は管理している同項に規定する施設については、同項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第十条
この法律の施行前に旧法第二十三条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十三条第一項の進出計画は、附則第十二条第一項の規定の適用については、旧法第二十四条第二項の承認進出計画(以下「旧承認進出計画」という。)とみなす。
前項の進出計画を実施する者は、附則第十二条第二項、第三項及び第五項の適用については、旧法第二十四条第一項の承認進出中小企業者(以下「旧承認進出中小企業者」という。)とみなす。
第十一条
この法律の施行前に旧法第二十五条第一項の規定により承認の申請がされた同項の進出円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第二十五条第一項の進出円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の承認進出円滑化計画(以下「旧承認進出円滑化計画」という。)とみなす。
前項の進出円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第二十六条第一項の承認進出円滑化商工組合等(以下「旧承認進出円滑化商工組合等」という。)とみなす。
第十二条
旧承認進出計画及び旧承認進出円滑化計画の変更の承認及び取消しについては、なお従前の例による。
旧承認進出中小企業者に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十五条に規定する中小企業投資育成株式会社法の特例については、なお従前の例による。
旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第二十七条において読み替えて準用する旧法第十六条第一項に規定する中小企業集積関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法の特例については、なお従前の例による。
旧承認進出円滑化計画に定める研究開発の成果の利用に係る事業についての旧法第二十七条の規定において読み替えて準用する旧法第十八条に規定する中小企業団体の組織に関する法律の特例については、なお従前の例による。
旧承認進出中小企業者及び旧承認進出円滑化商工組合等に関する旧法第三十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第十三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第十五条
機構は、当分の間、独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第八条の四第一項の規定により造成、整備又は管理を行っている工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設について、促進区域において地方公共団体若しくは地域経済牽引支援機関が同意基本計画に従って行う事業又は承認地域経済牽引事業の用に供するために管理及び譲渡の業務を行うことができる。
機構は、前項の業務を行おうとする場合において、当該施設が旧法第十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けて整備又は管理されているものであるときは、あらかじめ、その委託をしている者の同意を得なければならない。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十四条
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十八条
前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条の二の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第十五条第二項の承認企業立地計画又は同法第十七条第二項の承認事業高度化計画に従って旧助成法第二条第一項の小規模企業者等(以下単に「小規模企業者等」という。)が設置する設備及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第三十七条
施行日前であって前条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十条第三項に規定する緑地面積率等条例の施行の日前に都道府県知事にされた旧工場立地法第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項又は旧昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定による届出であって施行日において勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮の処理がされていないものについての勧告、勧告に係る事項を変更すべき旨の命令又は実施の制限の期間の短縮については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第五項の規定による同意(旧法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第五条第一項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なおその効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第十条及び第十一条に規定する工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前に旧法第十四条第一項の規定による承認の申請がされた同項の企業立地計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第十四条第三項の規定による承認(旧法第十五条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた企業立地計画については、なおその効力を有するものとし、当該企業立地計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例、旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の特例及び旧法第二十条に規定する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定による承認の申請がされた同項の事業高度化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第十六条第三項の規定による承認(旧法第十七条第一項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業高度化計画については、なおその効力を有するものとし、当該事業高度化計画及び前項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた事業高度化計画に関する変更の承認及び承認の取消し、旧法第十八条に規定する中小企業信用保険法の特例及び旧法第十八条の二に規定する食品流通構造改善促進法の特例並びに旧法第二十三条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。
第五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、土地利用の調整(新法第三条第二項第一号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
附則第七条第一項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。
この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
第三十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。)第二十二条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第七項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽けん引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。
改正後地域経済牽引事業促進法第十五条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者が改正後地域経済牽引事業促進法第二条第三項に規定する中小企業者でなくなった場合について適用する。
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十条
令和五年三月三十一日において現に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の承認を受けている者(同法第二条第三項に規定する中小企業者(第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「新地域経済牽引事業促進法」という。)第二条第四項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)に限る。)は、同日の翌日以後も特定事業者とみなして、新地域経済牽引事業促進法第十九条、第二十条、第二十二条、第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。
第十九条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二十七条
附則第四条第一項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次に掲げる規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。
この場合において、旧特例債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。