私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則

法令番号:平成十八年公正取引委員会規則第一号 公布日:2006-03-28 法令種別:規則 カテゴリー:産業通則 所管:公正取引委員会 法令ID:418M60200000001

この法令の概要

独占禁止法第十条第三項に基づき、保険業を営む会社のうち株式保有規制の適用除外となる会社の範囲を定めることを目的とします。対象は保険業を営む会社で、公正取引委員会が同項の「除くものとして定める会社」として指定する会社の類型を規定する規則です。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十条第三項に規定する保険業を営む会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社は、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十八項に規定する少額短期保険業者とする。

附 則

この規則は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。