環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(第二十三条を除き、以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
第二条
石綿健康被害医療手帳は、様式第一によるものとする。
第三条
法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四条
法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
法第七条第一項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。
機構は、法第七条第二項又は第八条第二項の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
第五条
被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
第六条
被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
第七条
被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第八条
被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。
被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。
石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。
第九条
被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。
第十条
法第十一条に規定する環境省令で定める病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第十一条の規定により診療報酬の請求及び支払に関し法第十三条第一項に規定する方式によらない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
第十二条
医療費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項第四号から第六号までに掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行った者の証明を受けなければならない。
ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。
第一項第六号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。
第十三条
療養手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
第十四条
被認定者は、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な被認定者にあっては、当該被認定者の代理人が署名した届書)を機構に提出しなければならない。
ただし、第一号に掲げる事項につき、機構が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
被認定者であって日本国内に住所を有しないものにあっては、前項の届書に、その者の生存の事実が確認できる書類を添えて、機構に提出しなければならない。
第一項の規定は、認定の申請をした日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年には、これを適用しない。
第十五条
法第十八条第一項の規定により未支給の医療費等の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
未支給の医療費の支給の請求をする場合において、支給前死亡者が死亡前にその医療費の支給を請求していなかったときは、未支給の医療費の支給を請求しようとする者は、第十二条の例による請求書及びこれに添えなければならない書類を機構に提出しなければならない。
第十六条
葬祭料の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第十七条
特別遺族弔慰金及び特別葬祭料(以下「特別遺族弔慰金等」という。)のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して法の施行の日前に死亡した者(以下「施行前死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
第十七条の二
特別遺族弔慰金等のうち、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して法の施行の日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)に係るものの支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
第十八条
救済給付調整金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第十九条
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合は、その受けた損害賠償その他の給付等の額及び内容を機構に届け出なければならない。
第二十条
救済給付を受け、又は受けようとする者は、同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他の法令による給付で政令で定めるものが行われるべき場合にあっては、その法令の名称及び給付の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、機構に届け出なければならない。
第二十一条
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第八条の環境省令で定める規定に基づき支給される給付は、次のとおりとする。
第二十二条
令第九条に定める額は、同条第一号に該当する場合にあっては、調整基礎額に一を乗じて算定するものとし、同条第二号に該当する場合にあっては、当該給付が行われるべき事由が生じた時から当該給付を受けるべき時までのその事由が生じた時における法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該調整基礎額となるべき額を合計して算定するものとする。
前項の調整基礎額は、前条各号に規定する給付(以下「災害給付」という。)の額とする。
ただし、災害給付が行われることを理由として、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による年金たる給付の支給が停止され、又は児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給が行われないこととなる場合には、当該支給が停止され、又は支給が行われないこととなる年金たる給付又は児童扶養手当の額(その額が当該災害給付の額を超えるときは当該災害給付の額)を当該災害給付の額から減じて得られる額をもって、前項の調整基礎額とする。
第二十三条
機構は、法第四条第一項若しくは法第二十二条第一項の認定又は救済給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者又は請求者に通知しなければならない。
第二十四条
この省令の規定により同時に二以上の申請書、請求書又は届書を提出する場合において、一の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の申請書、請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の申請書、請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。
同一の世帯に属する二人以上の者が同時に申請書、請求書又は届書を提出する場合における他方の申請書、請求書又は届書についても、同様とする。
前項に規定する場合のほか、機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書、請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させることができる。
第二十五条
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書は、地方環境事務所を経由して提出することができる。
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を地方環境事務所を経由して提出した場合は、地方環境事務所長が受理した時に機構に提出されたものとみなす。
第二十六条
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書が郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
法及びこの省令の規定により機構に提出する申請書、請求書又は届書を環境大臣が指定した者を経由して提出した場合は、当該者が接受した時に機構に提出されたものとみなす。
第二十七条
機構は、地方公共団体に対して法の規定により機構が行う業務及び石綿健康被害救済基金の状況に関する情報の開示に努めるものとする。
第二十八条から第三十一条まで
削除
第三十二条
機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第三十三条
法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については法第四十九条第一項の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
第一項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。
第三十四条
前条の規定は、法第四十九条第三項の規定により納付すべきその不足する特別拠出金に係る法第五十条の規定による延納について準用する。
この場合において、前条第一項及び第二項中「法第四十九条第一項」とあるのは、「法第四十九条第三項」と読み替えるものとする。
第三十五条
特別拠出金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
特別拠出金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
法第四十九条第一項及び第二項の規定による通知は、納入告知書によって行わなければならない。
第三十六条
法第五十条の二第四項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第二による証明書を提示しなければならない。
第三十七条
法第五十条の五の規定により国税徴収の例によることとされる特別拠出金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、機構の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この条において「公示事項」という。)を機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を機構の掲示場に掲示し、又は公示事項を機構に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第三十八条
法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第四によるものとする。
法第五十五条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第五によるものとする。
法第五十六条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により携帯すべき証明書は、様式第六によるものとする。
第三十九条
特別事業主又は特別事業主であった者は、法又はこの省令による特別拠出金に関する書類を、その完結の日から三年間保存しなければならない。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律施行規程第十八条及び環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第三十七条の規定は、前条に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。