豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する省令
この法令の概要
豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項に規定される額の算定方法を定めることを目的とします。対象は豪雪地帯における除雪等に係る財政支援の算定に関わる行政機関で、施行令所定の額を算出するための具体的な計算方式を定める府省令です。
豪雪地帯対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき同項に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。