国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号。以下「研究所法」という。)第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
二
研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
三
研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項
四
研究所法第十二条第四号に規定する重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び開発並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
五
研究所法第十二条第五号に規定する特殊な工作物の設計に関する事項
六
研究所法第十二条第六号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
七
研究所法第十五条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
八
業務の委託に関する基準
九
競争入札その他の契約に関する基本的事項
十
その他研究所の業務の執行に関して必要な事項