第二条
(法第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業)
中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十項第三号の国土交通省令で定める事業は、その全部又は一部の区間が中心市街地に存する路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。
第三条
(法第七条第十項第四号の国土交通省令で定める事業)
法第七条第十項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、特定の中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達を同号イに掲げる施設を利用して行う第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業について同法第三条第一項の登録を受けた者をいう。)の需要に応じ、当該中心市街地からの貨物の集貨又は当該中心市街地への貨物の配達をまとめて行う事業とする。
第十三条
(法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準)
法第二十三条第八号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第十九条までに定めるとおりとする。
第二十一条
(法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間)
法第二十三条第八号ホの国土交通省令で定める期間は、十年とする。
ただし、住宅事情の実態により必要があると認められるときは、市町村長は、十年を超え二十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第二十二条
(法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準)
法第二十三条第九号ハの国土交通省令で定める基準は、次条から第二十六条までに定めるとおりとする。
第二十七条
(法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準)
法第二十三条第九号ニの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであること。
二譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容とするものであること。
第二十八条
(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
法第二十五条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一住宅の戸数の変更のうち、五分の一未満の戸数の変更(変更後の戸数が十戸以上である場合に限る。)
二共同住宅の建設又は都市福利施設の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更
第二十九条
(中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるもの)
中心市街地の活性化に関する法律施行令第九条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
七給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、ガス施設、熱供給施設及び情報通信施設
第四十八条
(譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制)
地方公共団体は、譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更してはならないことを譲渡契約の内容としなければならない。
第五十一条
(法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)
法第六十二条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。
二道路、公園、駐車場その他の公共の用に供する施設又は公用施設