独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令
この法令の概要
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の委任を受け、経済産業省令で定める課またはこれに準ずる室を特定することを目的とします。対象は経済産業省の組織上の課および室で、当該政令が経過措置の適用対象として参照する具体的な課または室の範囲を定める府省令です。
独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。
一
秘書課
二
総務課
三
会計課
四
技術調査課
五
特許情報課
六
出願支援課
七
商標課
八
意匠課
九
調整課
附 則
この省令は、公布の日から施行する。