独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条に規定する経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室を定める省令 法令番号法令番号: 平成十八年経済産業省令第九十六号公布日公布日: 2006-11-08法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 行政組織所管所管: 経済産業省法令ID法令ID: 418M60000400096 条文目次附 則 独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正に伴う経過措置に関する政令第二条の経済産業省令で定める課又はこれに準ずる室は、次のとおりとする。一秘書課二総務課三会計課四技術調査課五特許情報課六出願支援課七商標課八意匠課九調整課 附 則 この省令は、公布の日から施行する。