第九十九条の二
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事前開示事項)
法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
イ法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(1)最終事業年度に係る決算関係書類(法第五十条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継組合等の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収分割契約備置開始日」という。)後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ吸収分割組合(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
(1)吸収分割組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
(2)吸収分割組合において最終事業年度がないときは、吸収分割組合の成立の日における貸借対照表
ニ吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割組合の債務及び吸収分割承継組合等の債務(吸収分割組合が吸収分割により吸収分割承継組合等に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
ホ吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
イ法第八十八条の三第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ吸収分割組合(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る決算関係書類(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割組合の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ吸収分割組合(清算組合に限る。)が法第九十条の規定により作成した貸借対照表
(1)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継組合等の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
(2)吸収分割承継組合等において最終事業年度がないときは、吸収分割承継組合等の成立の日における貸借対照表
ホ吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継組合等の債務(法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第九十九条の三
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事前開示事項)
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
イ法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
(1)最終事業年度に係る決算関係書類(法第百九条第三項において準用する法第五十条第二項に規定する附属明細書を除く。以下この条において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収分割契約備置開始日」という。)後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ハにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
(1)吸収分割連合会において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
(2)吸収分割連合会において最終事業年度がないときは、吸収分割連合会の成立の日における貸借対照表
ニ吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割連合会の債務及び吸収分割承継連合会の債務(吸収分割連合会が吸収分割により吸収分割承継連合会に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項
ホ吸収分割備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
イ法第百八条の五第一項第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(同項第三号に係る定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
ロ吸収分割連合会(清算組合を除く。以下ロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
(1)最終事業年度に係る決算関係書類(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日における貸借対照表)の内容
(2)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
ハ吸収分割連合会(清算組合に限る。)が法第百九条第五項において準用する法第九十条の規定により作成した貸借対照表
(1)最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収分割契約備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
(2)吸収分割承継連合会において最終事業年度がないときは、吸収分割承継連合会の成立の日における貸借対照表
ホ吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継連合会の債務(法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条第一項の規定により吸収分割について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
ヘ吸収分割契約備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第百条の二
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の事後開示事項)
法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
イ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
イ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ法第八十八条の五第一項において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四吸収分割により吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
第百条の三
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の事後開示事項)
法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)が効力を生じた日
イ法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第一項の規定による請求に係る手続の経過
イ法第百八条の七において読み替えて準用する法第六十六条並びに法第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
ロ法第百八条の七において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四吸収分割により吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、吸収分割に関する重要な事項
第百条の四
(新設分割組合等及び新設分割設立連合会の事後開示事項)
法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十七条の二第一項に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
二新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
三新設分割組合等における法第百八条の十五において読み替えて準用する法第八十四条の四第二項の規定による請求に係る手続の経過
四新設分割により新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継した重要な権利義務に関する事項
五前各号に掲げるもののほか、新設分割に関する重要な事項
第百条の五
(吸収分割組合及び吸収分割承継組合等が締結する吸収分割契約の記載事項)
法第八十八条の三第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収分割(法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期
二吸収分割を行う組合の法第八十八条の二第二項の総会(法第八十八条の四第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う組合にあっては、理事会)の日
第百条の六
(吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会が締結する吸収分割契約の記載事項)
法第百八条の五第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一吸収分割(法第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下この条において同じ。)を行う時期
二吸収分割を行う森林組合連合会の法第百八条の四第二項の総会(法第百八条の六第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う森林組合連合会にあっては、理事会)の日
第百三条
(清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
法第九十二条(法第百九条第五項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
一組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)及び結果
二清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断
三前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由