障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四条第三項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第四条第三項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第五条、第十一条(第一項第二号ロ及び第七号ロを除く。)、第十二条、第十二条の二第三項、第二十一条第六項及び第二十二条第三項の規定による基準
二
法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条第一項(居室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ハの規定による基準
三
法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十九条の二、第十九条の三、第二十一条第七項、第二十二条第四項、第二十四条、第三十三条、第三十五条の二、第三十七条第二項、第三十八条から第四十条まで、第四十三条及び第四十三条の二の規定による基準
四
法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第九条、第十一条第一項第二号ロ及び第七号ロ並びに第十二条の二第二項の規定による基準
五
法第八十四条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの