障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第二項の主務省令で定める基準のうち、福祉ホームに係るものは、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一
法第八十条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第三条第三項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第三条第三項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十条の規定による基準
二
法第八十条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第九条第一項(居室に係る部分に限る。)及び第二項第一号ロ並びに附則第二条の規定による基準
三
法第八十条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第十三条の二、第十四条第二項、第十五条、第十七条及び第十七条の二の規定による基準
四
法第八十条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第八条の規定による基準
五
法第八十条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの