年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
この法令の概要
第一条
年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第一条の二
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第五条の三第一項第一号リの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五条の三第一項第一号ヌの厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
第一条の三
委員長は、経営委員会を、原則として、一月に一回招集するものとする。
第一条の四
法第五条の七の厚生労働省令で定める書類は、法第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事の概要を記載した書類とする。
法第五条の七の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
第一条の五
管理運用法人に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監査委員は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監査委員である委員を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監査委員の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監査委員が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監査委員は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、管理運用法人の他の監査委員との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の六
管理運用法人に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
第一条の七
法第十六条第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものは、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項各号に掲げる職員以外の職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第一条の八
法第十六条第二項第三号の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、業務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
管理運用法人役職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした任命権者に対し、その旨を通知しなければならない。
第一条の九
令第四条に規定する厚生労働省令で定める様式は、別記様式第一とする。
令第四条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第一条の十
法第十七条第一項の離職前五年間に在職していた管理運用法人の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(以下「現内部組織」という。)であって同項に規定する金融事業者再就職者(離職後二年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第一条の十一
法第十七条第二項及び第十七条の二の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第一条の十二
法第十七条第二項の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現内部組織であって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていたものとする。
直近五年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第一条の十三
法第十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
第一条の十四
令第六条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第二とする。
第一条の十五
令第七条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第三とする。
第一条の十六
令第八条の厚生労働省令で定める様式は、別記様式第四とする。
第一条の十七
管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二条
管理運用法人は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(管理運用法人の最初の事業年度の属する中期計画については、管理運用法人の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
管理運用法人は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三条
管理運用法人に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
第四条
管理運用法人に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
管理運用法人は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第五条
管理運用法人に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、管理運用法人は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、管理運用法人の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
管理運用法人は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第六条及び第七条
削除
第八条
管理運用法人の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
法第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。
第十条
厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十一条
管理運用法人に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十一条の二
管理運用法人に係る損益計算書は、別記様式第五により作成しなければならない。
第十一条の三
管理運用法人に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
総合勘定においては、法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に帰属するものとされた利益の額及び同条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するものとされた額に係る会計処理を行う場合には、経常損益の計算結果から臨時損失を控除した額に臨時利益を合算して得た額が零以上であるときは第一号に定めるところにより、零未満であるときは第二号に定めるところによるものとする。
第十三条
管理運用法人に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十三条の二
通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十四条
管理運用法人は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条の二
厚生労働大臣は、管理運用法人が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十四条の三
厚生労働大臣は、管理運用法人が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十五条
管理運用法人に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
第十六条
管理運用法人は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十六条の二
管理運用法人に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現内部組織であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第十六条の三
管理運用法人に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
第十七条
令第十七条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
前項の規定は、令第十七条第一項第一号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。
この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定」と読み替えるものとする。
第十八条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十六条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
法第二十六条第二項の書類は、事業年度終了後四月以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
令附則第六条第一項第一号の旧厚生年金勘定(法附則第五条第一項第一号に規定する旧厚生年金勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
前項の規定は、令附則第六条第一項第一号及び第二号の旧国民年金勘定(法附則第五条第一項第二号に規定する旧国民年金勘定をいう。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。
この場合において、前項中「旧厚生年金勘定」とあるのは、「旧国民年金勘定」と読み替えるものとする。
令附則第六条第一項第一号の旧承継資金運用勘定(法附則第五条第一項第四号に規定する旧承継資金運用勘定をいう。以下同じ。)から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、平成十三年度から平成十七年度までの各事業年度について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額の合算額とする。
第三条
令附則第九条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額との合算額を控除して得た額とする。
前項の規定は、令附則第九条第一項第一号及び第二号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。
この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは「国民年金勘定」と、同項第四号中「次項において準用する」とあるのは「前項」と、「同項において準用する」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
令附則第九条第一項第一号の承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
第四条
令附則第十条第一項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額とする。
令附則第十条第一項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
第五条
管理運用法人が法附則第八条に規定する業務(以下「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、承継資金運用業務に関する事項とする。
第六条
管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第十二条中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び承継資金運用勘定」とする。
この場合、承継資金運用勘定においては、経常損益の計算結果に総合勘定分配金収入を合算して得た額又は経常損益の計算結果から総合勘定繰入金減額損を控除して得た額を、当期純利益又は当期純損失として計上するものとする。
第七条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第十一条の二の規定は、年金積立金管理運用独立行政法人の平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る第十七条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに」とあるのは、「平成二十七年四月一日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
第三条
改正法附則第十一条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十二条第二項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第五条
次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第二項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。