障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
この法令の概要
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
第一条の二
法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。
第一条の三
法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。
第一条の四
法第五条第三項に規定する主務省令で定めるものは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第一条の四の二
法第五条第三項に規定する主務省令で定める場所は、重度訪問介護を受ける障害者が入院又は入所をしている医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所及び同法第二条第一項に規定する助産所並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院とする。
第一条の五
法第五条第四項に規定する主務省令で定める便宜は、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)につき、外出時において、当該障害者等に同行して行う移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助とする。
第二条
法第五条第五項に規定する主務省令で定める便宜は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際に必要な援助とする。
第二条の二
法第五条第六項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、機能訓練、療養上の管理、看護及び医学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世話を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第二条の三
法第五条第六項に規定する主務省令で定める施設は、病院とする。
第二条の四
法第五条第七項に規定する主務省令で定める障害者は、次条に規定する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の支援を要する障害者であって、常時介護を要するものとする。
第二条の五
法第五条第七項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設その他の次条に定める便宜を適切に供与することができる施設とする。
第二条の六
法第五条第七項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援とする。
第三条及び第四条
削除
第五条
法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。
第六条
法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
第六条の二
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。
第六条の三
法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。
第六条の四
削除
第六条の五
法第五条第十項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号のいずれかに該当する障害者に対して行う入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援とする。
第六条の六
法第五条第十二項に規定する主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
第六条の七
法第五条第十二項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる訓練の区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第六条の七の二
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める者は、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者とする。
第六条の七の三
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条の七の四
法第五条第十三項に規定する主務省令で定める便宜は、次に掲げる便宜とする。
第六条の七の五
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第六条の八
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める期間は、二年間とする。
ただし、専らあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を取得させることを目的として次条に規定する便宜を供与する場合にあっては、三年又は五年とする。
第六条の九
法第五条第十四項に規定する主務省令で定める便宜は、就労を希望する六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者(六十五歳に達する前五年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、六十五歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていたものに限る。以下この条において同じ。)であって通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるもの又は通常の事業所に雇用されている六十五歳未満の障害者若しくは六十五歳以上の障害者であって第六条の七の五に規定する事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とする。
第六条の九の二
法第五条第十五項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第六条の十
法第五条第十五項に規定する主務省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める便宜とする。
第六条の十の二
法第五条第十六項に規定する主務省令で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。
第六条の十の三
法第五条第十六項に規定する主務省令で定める期間は、三年間とする。
第六条の十の四
法第五条第十六項に規定する主務省令で定める便宜は、障害者が新たに雇用された通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整、障害者が雇用されることに伴い生ずる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必要な支援とする。
第六条の十の五
法第五条第十七項に規定する主務省令で定める障害者は、居宅における自立した日常生活を営むために自立生活援助において提供される援助を要する障害者であって、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にあるものとする。
第六条の十の六
法第五条第十七項に規定する主務省令で定める期間は、一年間とする。
第六条の十の七
法第五条第十七項に規定する主務省令で定める援助は、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)、指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)、医療機関等との連絡調整その他の障害者が居宅における自立した日常生活を営むために必要な援助とする。
第六条の十の八
法第五条第十八項に規定する主務省令で定める援助は、次に掲げる援助とする。
第六条の十一
法第五条第二十項に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者(以下この条及び第六十五条の十において「介護者」という。)に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第六条の十一の二
法第五条第二十一項に規定する主務省令で定めるものは、障害者支援施設、のぞみの園(法第五条第一項に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)若しくは第一条若しくは第二条の三に規定する施設に入所している障害者、精神科病院(法第五条第二十一項に規定する精神科病院をいう。)に入院している精神障害者、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設若しくは同条第三項に規定する更生施設に入所している障害者、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第三条に規定する刑事施設、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院若しくは更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第七項に規定する更生保護施設(以下この条において「更生保護施設」という。)に収容されている障害者又は法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第十五条に規定する保護観察所に設置若しくは併設された宿泊施設若しくは更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十二条第三項若しくは第八十五条第三項の規定による委託を受けた者が当該委託に係る同法第六十二条第二項の救護若しくは同法第八十五条第一項の更生緊急保護として利用させる宿泊施設(更生保護施設を除く。)に宿泊している障害者とする。
第六条の十二
法第五条第二十一項に規定する主務省令で定める便宜は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援とする。
第六条の十三
法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める状況は、居宅において単身であるため又はその家族と同居している場合であっても当該家族等の障害、疾病等若しくは当該障害者の生活環境の大きな変化その他の事情により、当該障害者に対し、当該障害者の家族等による緊急時の支援が見込めない状況とする。
第六条の十四
法第五条第二十二項に規定する主務省令で定める場合は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合とする。
第六条の十五
法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画案(以下「サービス等利用計画案」という。)に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
法第五条第二十三項に規定するサービス等利用計画に係る同項に規定する主務省令で定める事項は、支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。以下同じ。)及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量、日時、利用料及びこれを担当する者並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
第六条の十六
法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間は、障害者等の心身の状況、その置かれている環境、支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容及び量、障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項並びに次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
ただし、第一号に定める期間については、当該支給決定又は支給決定の変更に係る障害福祉サービスの利用開始日から起算して三月を経過するまでの間に限る。
第六条の十七
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第一条の二第一号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、これらの障害に係る医療を行わないときは、将来において身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められ、及び確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る。)とする。
第六条の十八
令第一条の二第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害は、次に掲げるものであって、確実な治療の効果が期待できる状態のもの(内臓の機能の障害によるものについては、手術により障害が補われ、又は障害の程度が軽減することが見込まれる状態のものに限る。)とする。
第六条の十九
令第一条の二第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める精神障害は、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)とする。
第六条の二十
法第五条第二十六項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第六条の二十一
法第五条第二十八項に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第六条の二十二
法第十一条の二第一項の主務省令で定める要件は、同項第一号に規定する事務(以下この条において「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
第六条の二十三
令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第三条の二第二項の内閣府令・厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
第六条の二十四
指定事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号若しくは第九号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類の記載事項(第一号については、当該指定に係る事務に関するものに限る。)に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定事務受託法人の市町村等事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
市町村等事務の廃止、休止又は再開については、第三十四条の二十三第三項及び第四項(第三号を除く。)の規定を準用する。
第六条の二十五
市町村又は都道府県は、法第十一条の二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
市町村又は都道府県は、令第三条の七第二項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
第六条の二十六
指定事務受託法人は、市町村等事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
第六条の二十七
指定事務受託法人は、市町村等事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
第六条の二十八
指定事務受託法人は、自ら実施した市町村等事務に対する質問等対象者からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
指定事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
第六条の二十九
指定事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
指定事務受託法人は、市町村等事務の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
第七条
法第二十条第一項の規定に基づき支給決定の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
支給決定障害者等(法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)は毎年、前項第一号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。
第八条
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第九条
法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第十条
法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第十一条
令第十条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定を受けようとする障害者に係る医師の診断の結果とする。
第十二条
法第二十二条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十二条の二
法第二十二条第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者又は障害児の保護者が法第二十条第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
第十二条の三
市町村は、法第二十二条第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し通知するものとする。
第十二条の四
法第二十二条第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
第十二条の五
法第二十二条第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第十三条
法第二十二条第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
第十四条
法第二十二条第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十五条
法第二十三条に規定する主務省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を支給決定の有効期間とする。
第十六条
法第二十四条第一項に規定する主務省令で定める事項は、支給量とする。
第十七条
法第二十四条第一項の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第十八条
市町村は、法第二十四条第二項の規定に基づき支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
前項の支給決定障害者等の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第十九条
第八条及び第九条の規定は、法第二十四条第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。
この場合において、第八条第一号中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十四条第一項」と読み替えるものとする。
第十条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第十一条の規定は令第十三条において準用する令第十条第一項の市町村審査会に対する通知について、第十二条の二及び第十二条の三の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第四項のサービス等利用計画案の提出について、第十二条の四及び第十二条の五の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第五項のサービス等利用計画案の提出について、第十三条の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第七項の支給量について、第十四条(第四号及び第六号に限る。)の規定は法第二十四条第三項において準用する法第二十二条第八項の受給者証の交付について準用する。
第二十条
市町村は、法第二十五条第一項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定障害者等に通知し、受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けていた場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証。この項において同じ。)の返還を求めるものとする。
前項の支給決定障害者等の受給者証又は第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証(以下この項において「受給者証等」という。)のうち、既に市町村に提出されているものについては、市町村は、前項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第二十一条
令第十五条に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに負担上限月額等の算定のために必要な事項とする。
第二十二条
令第十五条の規定に基づき届出をしようとする支給決定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証(当該支給決定障害者等が介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る申請内容の変更の届出をしようとする場合は、併せて、第六十四条の二第三項に規定する療養介護医療受給者証)を添えて市町村に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第二十三条
令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第三十四条の五十第一項、第四十八条第一項及び第六十四条の二の二第二項において同じ。)を行う場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。
受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第二十四条
市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、介護給付費又は訓練等給付費を支給するものとする。
第二十五条
法第二十九条第一項に規定する主務省令で定める費用は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
第二十六条
支給決定障害者等は、法第二十九条第二項の規定に基づき、指定障害福祉サービス等(同条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。)を受けるに当たっては、その都度、指定障害福祉サービス事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。
第二十六条の二
令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七及び附則第五条の四第五項とする。
第二十六条の三
所得割(令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する所得割をいう。次項において同じ。)の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
所得割の額を算定する場合には、支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
第二十七条
令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第二十八条から第三十条まで
削除
第三十一条
特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、法第三十条第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第三十一条の二
令第十九条第二号ロ(1)及び(2)並びにハに規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。
第三十一条の三
令第十九条第二号ニに規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同号イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同号ニに定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第三十二条
法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。
第三十三条
削除
第三十四条
法第三十四条第一項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第三十四条の二
令第二十条に規定する厚生労働省令で定めるものは、重度障害者等包括支援とする。
第三十四条の三
特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第一号に掲げる書類については、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
市町村は、第一項の申請に基づき特定障害者特別給付費の支給の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を受給者証に記載することとする。
特定障害者は、前項第二号に定める期間内において、第一項各号に掲げる事項又は前項第一号の特定障害者特別給付費の額の算定のために必要な事項について変更があったときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第三十四条の四
特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第二号の特例特定障害者特別給付費の額を証する書類を添付しなければならない。
第三十四条の五
市町村は、特定障害者の所得の状況等に変更があったときは、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項の変更を行うことができる。
この場合において、同号に掲げる事項について変更を行った市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
市町村は、第三十四条の三第三項第一号に掲げる事項に変更を行った場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第三十四条の六
市町村は、次の各号に掲げる場合には、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定障害者特別給付費等」という。)の支給を行わないことができる。
前項の規定により特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該特定障害者特別給付費等に係る特定障害者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。
前項の特定障害者の受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
市町村は、第一項の特定障害者特別給付費等の支給を行わないこととした場合には、受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第三十四条の七
法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
居宅介護に係る法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この項において「指定居宅介護」という。)の事業を行う事業所であって重度訪問介護に係る法第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を満たすものについては、重度訪問介護に係る法第二十九条第一項の指定を受けたものとする。
ただし、指定居宅介護の事業を行う事業者が、別段の申出をしたときは、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第一項及び第三項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新(居宅介護又は重度訪問介護に係るものに限る。)を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第一号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の八
法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の九
法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の三に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第二号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第一号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき生活介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十
削除
第三十四条の十一
法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第七十条第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の四第三号に定める種類の居宅サービスに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の六に定める種類の介護予防サービスに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が介護保険法第七十八条の二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の五第二号に定める種類の地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は同法百十五条の十二第一項の規定に基づき第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に市町村長に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
第一項及び第二項本文の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が介護保険法第九十四条の規定に基づき介護老人保健施設の開設の許可を受けている場合において、介護保険法施行規則第百三十六条第一項第四号、第五号、第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項に係る申請書又は書類を既に都道府県知事に提出しているときは、第一項第四号、第六号及び第十号から第十二号までに掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき短期入所に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十二
法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十三
削除
第三十四条の十四
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十五
法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第三十四条の九第四項(指定居宅サービス事業者に係る部分に限る。)及び第五項の規定は、自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の申請に準用する。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十五の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十六
法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十三号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十二号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労移行支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十七
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第一号の就労継続支援A型(以下「就労継続支援A型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十八
法第三十六条第一項の規定に基づき第六条の十第二号の就労継続支援B型(以下「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十八の二
法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十八の三
法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十二号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十一号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき自立生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の十九
法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項の規定に基づき共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の二十
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二第一項において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
第三十四条の二十の二
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第五十一条の三第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事業者等(法第四十二条第一項に規定する指定事業者等をいう。以下同じ。)による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業者等が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定事業者等が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
前項の規定は、法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものについて準用する。
第三十四条の二十の三
法第三十六条第三項第七号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
法第三十六条第三項第七号の主務省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
第三十四条の二十の四
法第三十六条第三項第九号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十一条の二十七の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
第三十四条の二十一
法第三十六条第四項(法第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請についてはこの限りでない。
前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。
第三十四条の二十一の二
市町村長は、法第三十六条第六項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる障害福祉サービスの種類、区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
第三十四条の二十一の三
市町村長は、法第三十六条第七項(法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、法第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画(法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画をいう。第三十四条の六十の三及び第六十八条の三の三において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の二十三
指定障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、第三十四条の七第一項第四号、第三十四条の八第一項第四号、第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十一第一項第四号、第三十四条の十二第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号、第三十四条の十五第一項第四号、第三十四条の十五の二第一項第四号、第三十四条の十六第一項第四号、第三十四条の十七第一項第四号、第三十四条の十八第一項第四号、第三十四条の十八の二第一項第四号、第三十四条の十八の三第一項第四号及び第三十四条の十九第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の届出であって、同項第二号、第四号から第九号まで及び第十三号に掲げる障害福祉サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該障害福祉サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
指定障害福祉サービス事業者は、休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定障害福祉サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
第三十四条の二十四
法第三十八条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十一条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十四号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第四十一条第四項において準用する法第三十八条第一項の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る施設から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の二十四の二
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第四項の主務省令で定める基準は、法人であることとする。
前項の規定は、法第四十一条第一項の指定障害者支援施設の指定の更新について準用する。
第三十四条の二十五
法第三十九条第一項の規定に基づき法第二十九条第一項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで及び第十一号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る入所定員(生活介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を増加するために指定障害者支援施設の指定の変更を受けようとする者は、同項第一号、第二号、第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項並びに入所定員を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の二十六
指定障害者支援施設の設置者は、第三十四条の二十四第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定障害者支援施設の設置の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第四十七条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定障害者支援施設の設置者は、次に掲げる事項を当該指定障害者支援施設の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
第三十四条の二十六の二
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害福祉サービスは、重度訪問介護、短期入所及び自立訓練とする。
第三十四条の二十六の三
生活介護について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援をいう。)及び放課後等デイサービス(同条第三項に規定する放課後等デイサービスをいう。)とする。
第三十四条の二十六の四
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める居宅サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
第三十四条の二十六の五
法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型サービスの種類は、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
第三十四条の二十六の六
短期入所について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める介護予防サービスの種類は、介護予防短期入所生活介護(介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)とする。
第三十四条の二十六の七
生活介護、短期入所又は自立訓練について法第四十一条の二第一項の主務省令で定める地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防小規模多機能型居宅介護(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)とする。
第三十四条の二十六の八
法第四十一条の二第一項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
第三十四条の二十六の九
法第四十一条の二第一項に規定する者であって、介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
前項の届出は、介護保険法第百三十一条の十三第四項又は第百四十条の三十第四項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
第三十四条の二十六の十
法第四十一条の二第一項に規定する者であって、同項の申請に係る法第三十六条第一項の指定を受けたものは、児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援(第三十四条の二十六の三に定める種類の通所支援に係るものに限る。)の事業又は介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス(第三十四条の二十六の四に定める種類の居宅サービスに係るものに限る。)の事業、同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス(第三十四条の二十六の五に定める種類の介護予防サービスに係るものに限る。)の事業、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(第三十四条の二十六の六に定める種類の地域密着型サービスに係るものに限る。)の事業若しくは同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(第三十四条の二十六の七に定める種類の地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
前項の届出は、児童福祉法第二十一条の五の十九第二項又は介護保険法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項若しくは第百十五条の十五第二項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
第三十四条の二十七
法第五十一条の二第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第三十四条の二十八
指定事業者等は、法第五十一条の二第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市(地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)の市長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
指定事業者等は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う指定障害福祉サービスの種類に応じて当該各号に定める事項又は第三十四条の二十四第一項第二号に掲げる事項について、当該指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。)から第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十六第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
指定事業者等は、法第五十一条の二第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第三十四条の二十九
法第五十一条の三第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第三十四条の三十
こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定事業者等が法第五十一条の四第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定事業者等の指定を行った都道府県知事に通知しなければならない。
第三十四条の三十一
法第五十一条の六第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
当該申請を行う障害者が現に地域相談支援給付決定を受けている場合には、前項の申請書に当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。
第三十四条の三十二
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十四条の三十三
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第二項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に定める者とする。
第三十四条の三十四
法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。
第三十四条の三十五
法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十四条の三十六
法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。
ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。
第三十四条の三十七
市町村は、法第五十一条の七第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。
第三十四条の三十八
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
第三十四条の三十九
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。
第三十四条の四十
法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。
第三十四条の四十一
法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第三十四条の四十二
法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。
第三十四条の四十三
法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。
第三十四条の四十四
法第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
第三十四条の四十五
市町村は、法第五十一条の九第二項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十四条の四十六
第八条及び第九条の規定は、法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第二項の調査について準用する。
この場合において、第八条第一号中「第二十条第一項」とあるのは、「第五十一条の九第一項」と読み替えるものとする。
第十条の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第二十条第三項の調査について、第三十四条の三十六の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第四項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の三十八及び第三十四条の三十九の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第五項のサービス等利用計画案の提出について、第三十四条の四十の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第七項の地域相談支援給付量について、第三十四条の四十一(第三号に限る。)の規定は法第五十一条の九第三項において準用する法第五十一条の七第八項の地域相談支援受給者証の交付について準用する。
第三十四条の四十七
令第二十六条の七に規定する厚生労働省令で定める事項は、第三十四条の三十一第一号に掲げる事項とする。
第三十四条の四十八
令第二十六条の七の規定に基づき申請内容の変更の届出をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に地域相談支援受給者証を添えて市町村に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項第二号の事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第三十四条の四十九
市町村は、法第五十一条の十第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。
前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十四条の五十
令第二十六条の八の規定に基づき地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者が、当該地域相談支援給付決定障害者に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合の申請書については、当該地域相談支援給付決定障害者の個人番号を記載することを要しない。
地域相談支援受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その地域相談支援受給者証を添えなければならない。
地域相談支援受給者証の再交付を受けた後、失った地域相談支援受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第三十四条の五十一
市町村は、法第五十一条の十四第一項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。
第三十四条の五十二
地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十四第二項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。
第三十四条の五十三
特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
第三十四条の五十四
法第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。
支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第三十四条の五十五
市町村は、次の各号に掲げる場合には、計画相談支援給付費の支給を行わないことができる。
前項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該計画相談支援給付費に係る計画相談支援対象障害者等に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
前項の計画相談支援対象障害者等の受給者証又は地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
市町村は、第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、受給者証又は地域相談支援受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。
第三十四条の五十六
市町村は、法第五十一条の十七第一項の規定に基づき、毎月、計画相談支援給付費を支給するものとする。
第三十四条の五十七
法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、前項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
都道府県知事は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の規定に基づき指定一般相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第二項本文に規定する申請書は、厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の五十八
指定一般相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、都道府県知事が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
指定一般相談支援事業者は、休止した当該指定一般相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定一般相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
第一項の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
第三十四条の五十九
法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。
第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。
第三十四条の六十
指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)及び第五号から第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
第三十四条の六十の二
市町村長は、法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第三十六条第六項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
第三十四条の六十の三
市町村長は、法第五十一条の十九第二項において準用する法第三十六条第七項の規定により、法第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定又はその更新に関し、市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
第三十四条の六十一
法第五十一条の三十一第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第三十四条の六十二
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
指定相談支援事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の市長又は市町村長が、当該指定相談支援事業者から第三十四条の五十八第一項又は第三十四条の六十第一項の届出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
指定相談支援事業者は、法第五十一条の三十一第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
第三十四条の六十三
法第五十一条の三十二第四項の規定によりこども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
第三十四条の六十四
こども家庭庁長官、厚生労働大臣若しくはこども家庭庁長官及び厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、指定相談支援事業者が法第五十一条の三十三第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定相談支援事業者の指定を行った都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
第三十五条
法第五十三条第一項の規定に基づき支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村(精神通院医療(令第一条の二第三号に規定する精神通院医療をいう。以下同じ。)に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
精神通院医療に係る第一項の申請は、同項の障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(当該障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うものとする。
第二項の規定にかかわらず障害者又は障害児の保護者が継続申請をしようとする場合において、当該申請に係る障害者等に病状の変化及び治療方針の変更がないときであって、直近の支給認定に係る申請において第二項第一号に掲げる医師の診断書(高額治療継続者に該当する者にあっては、第二項第一号に掲げる医師の診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類)を添付しているときは、これを添付することを要しないものとする。
ただし、都道府県知事が必要があると認めるときは、当該継続申請をしようとする障害者又は障害児の保護者に対して、第二項第一号に掲げる診断書及び同項第二号に掲げる第一項第九号の事項を証する書類の提出を求めることができる。
第三十六条
法第五十四条第一項本文に規定する主務省令で定める自立支援医療の種類は、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条
法第五十四条第一項ただし書に規定する主務省令で定める種類の医療は、更生医療及び精神通院医療とする。
第三十八条
令第二十九条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
ただし、支給認定に係る障害児の保護者が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該障害児の保護者及び当該支給認定に係る障害児の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定に係る障害児以外の者であって、かつ、当該支給認定に係る障害児と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
第三十八条の二
令第二十九条第一項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第三十九条
令第二十九条第一項の合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定に係る障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
第四十条
市町村等は、法第五十四条第二項の規定に基づき、支給認定に係る障害者等が受けることを希望する自立支援医療の種類に係る同項の指定を受けている指定自立支援医療機関の中から、当該支給認定に係る第三十五条第一項の申請における同項第七号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)を受ける指定自立支援医療機関として定めるものとする。
第四十一条
法第五十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第四十二条
精神通院医療に係る医療受給者証の交付は、令第三十条の規定に基づき、第三十五条第一項の申請の際に経由した市町村を経由して行うことができる。
第四十三条
法第五十五条に規定する主務省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第四十四条
法第五十六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第四十五条
法第五十六条第一項の規定に基づき支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
精神通院医療に係る第一項の申請については、第三十五条第三項の規定を準用する。
第四十六条
令第三十二条第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める事項は、第三十五条第一項各号(第三号及び第七号を除く。)に掲げる事項及び負担上限月額の算定のために必要な事項とする。
第四十七条
令第三十二条第一項の規定に基づき届出をしようとする支給認定障害者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証を添えて市町村等に提出しなければならない。
前項の届出書には、同項第四号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村等は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
精神通院医療に係る第一項の届出については、第三十五条第三項の規定を準用する。
第四十八条
令第三十三条第一項の規定に基づき申請をしようとする支給認定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う支給認定障害者等が当該支給認定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合の申請書については、当該支給認定障害者等の個人番号(当該支給認定に係る障害者等が障害児の場合の申請書については、当該障害児の個人番号も含む。)を記載することを要しない。
医療受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その医療受給者証を添えなければならない。
医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村等に返還しなければならない。
精神通院医療に係る第一項の申請及び前項の返還については、第三十五条第三項の規定を準用する。
精神通院医療に係る医療受給者証の再交付については、第四十二条の規定を準用する。
第四十九条
市町村等は、法第五十七条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次の各号に掲げる事項を書面により支給認定障害者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
前項の支給認定障害者等の医療受給者証が既に市町村等に提出されているときは、市町村等は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
第五十条
市町村等は、法第五十八条第一項の規定に基づき、毎月、自立支援医療費を支給するものとする。
支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、法第五十八条第五項の規定により当該支給認定障害者等に支給すべき自立支援医療費は当該指定自立支援医療機関に対して支払うものとする。
第五十一条
支給認定に係る障害者等は、法第五十八条第二項の規定に基づき指定自立支援医療を受けるに当たっては、その都度、指定自立支援医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
第五十一条の二
令第三十五条第二号に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定に係る障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
第五十二条
令第三十五条第二号に規定する合算した額を算定する場合は、第三十九条の規定を準用する。
第五十三条
令第三十五条第三号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十四条
令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める給付は、次の各号に掲げるものとする。
第五十五条
令第三十五条第四号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十六条
令第三十五条第五号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第五十七条
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
法第五十九条第一項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第三十六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅サービス事業(同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下この条において同じ。)に係る介護予防サービス事業(同条第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
第五十八条
法第五十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
第五十九条
法第六十条第二項において読み替えて準用する健康保険法第六十八条第二項の主務省令で定める指定自立支援医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
第六十条
指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療を提供するに当たっては、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り自立した日常生活又は社会生活を営むために良質かつ適切な医療をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
第六十一条
法第六十四条に規定する主務省令で定める事項は、指定自立支援医療機関が病院又は診療所であるときは第五十七条第一項各号(第一号、第五号及び第九号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項とする。
第六十二条
指定自立支援医療機関の開設者等(法第五十九条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。次条及び第六十四条において同じ。)は、前条の事項に変更があったときは、法第六十四条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地(当該指定自立支援医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
第六十三条
指定自立支援医療機関の開設者等は、次の各号に掲げる場合には、速やかに当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
第六十四条
法第六十五条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第六十四条の二
市町村は、法第七十条第一項の規定に基づき、毎月、療養介護医療費を支給するものとする。
介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者(以下「療養介護医療費支給対象障害者」という。)が指定障害福祉サービス事業者から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、法第七十条第二項において準用する法第五十八条第五項の規定により当該療養介護医療費支給対象障害者に支給すべき療養介護医療費は当該指定障害福祉サービス事業者に対して支払うものとする。
市町村は、療養介護医療費支給対象障害者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した療養介護医療受給者証(以下「療養介護医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
第六十四条の二の二
市町村は、療養介護医療受給者証を破り、汚し、又は失った療養介護医療費支給対象障害者から、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定の有効期間内において、療養介護医療受給者証の再交付の申請があったときは、療養介護医療受給者証を交付しなければならない。
前項の規定に基づき申請をしようとする療養介護医療費支給対象障害者は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
ただし、当該申請を行う療養介護医療費支給対象障害者が、当該療養介護医療費支給対象障害者に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信を行う場合の申請書については、当該療養介護医療費支給対象障害者の個人番号を記載することを要しない。
療養介護医療受給者証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、同項の申請書に、その療養介護医療受給者証を添えなければならない。
療養介護医療受給者証の再交付を受けた後、失った療養介護医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第六十四条の三
基準該当療養介護医療費の支給を受けようとする特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者は、法第七十一条第一項の規定に基づき、第三十一条第一項各号に掲げる事項のほか、支給を受けようとする基準該当療養介護医療費の額を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項の基準該当療養介護医療費の額を証する書類を添付しなければならない。
第六十四条の三の二
令第四十二条の四第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第一号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下この条、第六十四条の三の四及び第六十四条の三の五において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の三の三
令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める給付は、第五十四条各号に掲げる給付とする。
第六十四条の三の四
令第四十二条の四第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の三の五
令第四十二条の四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十四条の四
令第四十二条の四第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額は、同条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額から同項第一号に掲げる額と同項第三号に掲げる額の合計額を控除して得た額(その額が一万円を下回る場合には一万円とする。)とする。
ただし、令第四十二条の四第一項第一号に掲げる者については、その額が四万二百円を超えるときは、四万二百円とし、同項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。
前項の規定にかかわらず、要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、令第四十二条の四第二項第二号の食事療養標準負担額を負担することとしたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二項の規定により読み替えて適用する同項第一号から第三号までに規定する支給決定障害者の所得の状況等を勘案して定める額を一万円としたならば保護を必要としない状態となるものに係る当該額は、一万円とする。
第六十五条
市町村等が法第七十三条第一項の規定に基づき医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定自立支援医療機関、指定療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)(以下この条において「指定自立支援医療機関等」と総称する。)は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定自立支援医療機関等が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
前項の場合において、市町村等は、当該指定自立支援医療機関等に対し、都道府県知事が当該指定自立支援医療機関等の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者医療確保法に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
法第七十三条第四項に規定する主務省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
第六十五条の二
法第七十四条第二項に規定する主務省令で定める機関は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所及び児童相談所とする。
第六十五条の三
令第四十四条第二項に規定する所得割の額を算定する場合には、第二十六条の三の規定を準用する。
この場合において、同条第二項中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「法第七十六条第一項の申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)」と読み替えるものとする。
第六十五条の四
令第四十五条第二号に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める者は、同条第一号に定める額を負担上限月額(同条に規定する政令で定める額をいう。以下この節において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同条第二号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の五及び第六十五条の六
削除
第六十五条の七
法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。
ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。
第六十五条の七の二
法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十五条の八
市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、身体障害者福祉法第九条第七項に規定する身体障害者更生相談所及び次条に定める機関(次項において「身体障害者更生相談所等」という。)の意見を聴くことができる。
身体障害者更生相談所等は、補装具費の支給に係る補装具に関し、当該支給に係る障害者等の身体に適合したものとなるよう、当該補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
第六十五条の九
法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関は、指定自立支援医療機関(精神通院医療に係るものを除く。)及び保健所とする。
第六十五条の九の二
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者(令第四十六条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類及び令第四十六条第五項各号(第四号を除く。)に掲げる要件に該当することを証する書類並びに申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であること又は申請者及び当該申請者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって次条に規定するものに該当することを証する書類を添付しなければならない。
ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
第六十五条の九の三
令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、六十五歳に達する日の前日の属する月において、令第十七条第一号から第三号までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となった者であって、同条第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となったものとする。
第六十五条の九の四
令第四十六条第五項第三号に規定する厚生労働省令で定める障害の程度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める区分に属するものとする。
第六十五条の九の五
令第四十七条第六項に規定する厚生労働省令で定める者は、障害福祉相当介護保険サービスのあった月において当該障害福祉相当介護保険サービスに係る同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費が支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるものとする。
第六十五条の九の六
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定めるときは、災害その他都道府県知事に対し同項の規定による情報公表対象サービス等情報(同項に規定する情報公表対象サービス等情報をいう。第六十五条の九の十において同じ。)の報告(次条及び第六十五条の九の九において単に「報告」という。)を行うことができないことにつき正当な理由がある対象事業者(同項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)以外のものについて、都道府県知事が定めるとき及び毎会計年度終了後とする。
第六十五条の九の七
次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものとする。
報告は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が定めるところにより行うものとする。
第六十五条の九の八
法第七十六条の三第一項に規定する主務省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
第六十五条の九の九
都道府県知事は、報告(経営情報の報告を除く。)を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。
ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に法第七十六条の三第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
都道府県知事は、経営情報の報告を受けた後、当該報告を受けた経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するものとする。
第六十五条の九の十
法第七十六条の三第八項に規定する主務省令で定める情報は、情報公表対象サービス等の質及び労働時間、賃金その他の情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
第六十五条の九の十一
市町村は、法第七十七条第一項各号に掲げる事業のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
第六十五条の十
法第七十七条第一項第三号に規定する主務省令で定める便宜は、訪問等の方法による障害者等、障害児の保護者又は介護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、障害者等、障害児の保護者又は介護者と市町村、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者等、障害児の保護者又は介護者に必要な支援とする。
第六十五条の十の二
法第七十七条第一項第四号に規定する主務省令で定める費用は、次に掲げる費用の全部又は一部とする。
第六十五条の十一
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める方法は、要約筆記、触手話、指点字等とする。
第六十五条の十二
法第七十七条第一項第六号に規定する主務省令で定める便宜は、同号に規定する意思疎通支援を行う者の派遣及び設置その他障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等に必要な支援並びに日常生活上の便宜を図るための用具であって同号の主務大臣が定めるものの給付及び貸与とする。
第六十五条の十三
法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める施設は、地域活動支援センターとする。
第六十五条の十四
法第七十七条第一項第九号に規定する主務省令で定める便宜は、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援とする。
第六十五条の十四の二
法第七十七条第三項第一号に規定する主務省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。
第六十五条の十四の三
法第七十七条の二第三項に規定する主務省令で定める者は、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者とする。
第六十五条の十四の四
法第七十七条の二第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
第六十五条の十四の五
都道府県は、法第七十八条第一項の規定による事業において特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣並びに意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整を行うに当たっては、当該養成及び派遣については少なくとも手話、要約筆記、触手話及び指点字に係るもの、当該派遣に係る市町村相互間の連絡調整については少なくとも手話及び要約筆記に係るものを行うものとする。
第六十五条の十五
法第七十八条第一項に規定する主務省令で定める事業は、主として居宅において日常生活を営む障害児に係る療育指導、発達障害者支援センター(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者支援センターをいう。)の設置運営その他特に専門性の高い相談支援事業、都道府県の区域内における相談支援の体制に関する協議を行うための会議の設置、特に専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成及び派遣、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な事業であって広域的な対応が必要なものとする。
第六十六条
法第七十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第七十九条第二項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
第六十七条
法第七十九条第三項に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。
第六十八条
法第七十九条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第六十八条の二
法第八十三条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第六十八条の三
令第四十九条第一項の規定により障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十八条の三の二
法第八十九条の二の二第一項第一号の主務省令で定める事項は、自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
法第八十九条の二の二第一項第二号の主務省令で定める事項は、障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項とする。
法第八十九条の二の二第二項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村又は都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
第六十八条の三の三
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。)(以下この条において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の二第一項に規定する障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができる。
第六十八条の三の四
法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める者は、障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等、障害児の保護者、医師その他の障害福祉等関連情報によって識別される特定の個人とする。
第六十八条の三の五
法第八十九条の二の三第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六十八条の三の六
法第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)の提供を受けようとする同項各号に掲げる者(当該提供を受けようとする同項各号に掲げる者が複数あるときは、当該複数の者。以下「提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「提供申出書」という。)に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が当該匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出することにより、当該匿名障害福祉等関連情報の提供の申出をしなければならない。
提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
提供申出者は、匿名障害福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、提供申出者に対し、当該申出に係る匿名障害福祉等関連情報の提供を行う旨を通知するものとする。
前項の通知を受けた提供申出者は、当該通知に係る匿名障害福祉等関連情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める書類を添付して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣に提出するものとする。
提供申出者は、第一項の規定により提出した提供申出書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更しようとする事項をこども家庭庁長官及び厚生労働大臣に申し出なければならない。
第六十八条の三の七
法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める者は、民間事業者又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて次条第一項に定める業務を行う個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
第六十八条の三の八
法第八十九条の二の三第一項第三号の主務省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
提供申出者が行う業務が法第八十九条の二の三第二項の規定により匿名障害福祉等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第六十八条の三の九
法第八十九条の二の三第二項の主務省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第六十八条の三の十
法第八十九条の二の六の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第六十八条の三の十一
法第八十九条の二の十の主務省令で定める者は、同条に規定する事務を適切に行うことができる者としてこども家庭庁長官又は厚生労働大臣が認めた者とする。
第六十八条の三の十二
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、法第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供するときは、匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者が納付すべき手数料(法第八十九条の二の十一第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた匿名障害福祉等関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第六十八条の三の十三
令第五十条第二項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。
第六十八条の三の十四
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者から令第五十一条第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名障害福祉等関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第六十八条の四
国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第三条第二項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くことができる。
国民健康保険団体連合会は、法第九十六条の二の規定により行う業務に関する国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第二十九条第七項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第五十一条の十四第七項及び法第五十一条の十七第六項の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員会の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。
第六十九条
法第九条第二項及び法第十条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第三号のとおりとする。
法第十一条第三項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第四号のとおりとする。
法第四十八条第二項及び第五十一条の三第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第五号のとおりとする。
法第五十一条の二十七第三項及び第五十一条の三十二第五項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。
法第六十六条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第七号のとおりとする。
法第八十一条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第八号のとおりとする。
法第八十五条第二項において準用する法第九条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第九号のとおりとする。
第七十条
令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第七十一条
令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条の二
平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。
第一条の三
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。
第一条の四
法附則第十九条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた障害者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、平成十八年十月一日におけるその者に係る法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十七条の十一第三項第一号又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第十五条の十二第三項第一号に規定する施設訓練等支援費を支給する期間の残存期間と同一の期間とする。
平成十八年十月一日以降に旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいう。)の支給決定をされた者に係る法第二十三条に規定する厚生労働省令で定める期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間を合算して得た期間とする。
ただし、支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては、一月間から三十六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。
第一条の五
平成十八年十月一日になされた支給決定(前条各項に規定するものを除く。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」と、同項第二号中「三十六月間」とあるのは「四十二月間」とする。
第一条の六
平成二十三年十月一日になされた支給決定(同行援護に係るものに限る。)に係る第十五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「十二月間」とあるのは「十八月間」とする。
第二条
法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十五条第六号中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものを除く。)」とする。
第三条
法附則第九条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第三項に規定する額は、同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(法第二十九条第一項に規定する特定費用をいう。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)に百分の十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
第四条
法附則第十二条の規定により読み替えて適用する法第二十九条第八項及び第三十二条第六項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
第五条
平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。
第六条
平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。
第八条
法の施行の日において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児の保護者、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者であって、自立支援医療費の支給を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村等に提出しなければならない。
前項の規定による申請書の提出については、第三十五条第二項の規定を準用する。
第一項の規定は、市町村等が法の施行の日以後に法第五十二条第一項の規定による支給認定を行うことを妨げるものではない。
法附則第十三条による支給認定の有効期間は、一年以内であって、かつ、法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法第二十条第一項の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている障害児、法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法第十九条第一項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに法附則第四十五条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二条第一項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
令第六十一条第一項の規定に基づき、指定都市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
令第六十一条第二項の規定により、中核市が障害者の自立支援に関する事務を処理する場合においては、第一項中「市町村等」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
第九条
法附則第十四条第一項の厚生労働省令で定める基準は、精神障害の特性に応じ、精神通院医療を適切に実施することができる態勢を整えていることとする。
法附則第十四条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第九条の二
令附則第十二条に規定する所得割の額を算定する場合には、第三十八条の二の規定を準用する。
令附則第十三条第二項第二号及び第三号に規定する所得割の額を算定する場合には、第五十一条の二の規定を準用する。
第十条
令附則第十二条の合算した額の算定については、第三十九条の規定を準用する。
令附則第十三条第二項第二号及び第三号の合算した額を算定する場合には、第五十二条の規定を準用する。
第十一条
平成十八年九月三十日以前に行われる支給認定に係る有効期間は、第四十三条の規定にかかわらず、一年六月以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な期間とする。
第十一条の二
令附則第十三条の二の規定により読み替えて適用する令第四十二条の四第一項第二号及び第三号に規定する支給決定障害者の所得の状況を勘案して定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者の区分に応じ、当該各号に定める額(令第四十二条の四第一項第二号に掲げる者については、その額が二万四千六百円を超えるときは、二万四千六百円とし、同項第三号に掲げる者については、その額が一万五千円を超えるときは、一万五千円とする。)とする。
第十二条
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号。次項において「令和二年改正省令」という。)の施行の日から令和三年二月二十八日までの間に支給認定の有効期間が満了する支給認定障害者等が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により医師の意見書又は診断書を提出することが困難となった者である場合における第四十三条の規定の適用については、「一年以内であって、支給認定に係る障害者等の心身の障害の状態からみて指定自立支援医療を受けることが必要な」とあるのは、「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する支給認定の有効期間に一年を加えた」とする。
令和二年三月一日から令和二年改正省令の施行の日の前日までの間に支給認定の有効期間が満了した支給認定障害者等が前項に規定する者である場合には、当該支給認定については、令和二年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。
この場合において、同項の適用については、同項中「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第九十二号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「令和二年三月一日に効力を有していた」とする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第三条
障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を利用している者が、障害者自立支援法施行規則第七条第一項の申請を行う場合には、当該精神障害者社会復帰施設の利用の状況を申請書に記載するものとする。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第三十四条の十八の二から第三十四条の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百十三条の二に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第四条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び第二条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第十八条の二十九の二の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。
第三条
この省令の施行の際現に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により支給決定を受けている障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けている障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)に限る。)については、新規則第六条の十六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
この省令の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に法第十九条第一項の規定により支給決定(法第五条第十五項に規定する就労定着支援、同条第十六項に規定する自立生活援助又は同条第十七項に規定する共同生活援助(日中サービス支援型指定共同生活援助に限る。)に係るものを除く。)を受ける障害者若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受ける障害者に係る法第五条第二十三項に規定する厚生労働省令で定める期間(当該支給決定に係る支給決定の有効期間又は当該地域相談支援給付決定に係る地域相談支援給付決定の有効期間に限る。)に係る新規則第六条の十六第一項第三号の規定の適用については、同号中「三月間」とあるのは、「六月間」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
第七条
第七条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二十六条の三、第三十八条の二、第五十一条の二及び第六十五条の三の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)及び補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療及び補装具の購入、借受け又は修理が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第二条の規定及び第三条中介護給付費等の請求に関する命令様式第二の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。
第一条
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、令和七年十二月一日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。