第十三条
(青年の家等の平成十七年四月一日に始まる事業年度の業務実績の評価に係る事項)
独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「法」という。)附則第九条第五項の規定により独立行政法人国立青年の家及び独立行政法人国立少年自然の家(以下「青年の家等」という。)の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第十四条
(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間終了後の事業報告書の文部科学大臣への提出に係る事項)
法附則第九条第七項の規定により機構が提出及び公表を行うものとされた青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第十五条
(青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項)
機構は、法附則第九条第八項の規定により青年の家等の平成十三年四月一日に始まる中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。