刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則
この法令の概要
第一条
この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
第二条
刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。
第三条
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
委員長は、委員会の会務を総理する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第四条
委員会の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。
第五条
委員会の庶務は、その置かれる刑事施設の庶務課において処理する。
第六条
刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
刑事施設の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
第六条の二
刑事施設の長は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第七条
刑務官は、次に掲げる者のうちから指定する。
第八条
刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長及び看守とする。
第九条
法第三十三条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号及び第八号から第十一号までに掲げる事項については、刑事施設の職員により、その概要を口頭で説明するものとする。
法第三十三条第二項の書面は、居室(被収容者が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。以下同じ。)に備え付けるものとする。
刑事施設の長は、法第三十三条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。
この場合においては、前二項の規定を準用する。
第十条
法第三十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
第十一条
法第三十五条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第三十八条第一号に掲げる時間帯は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室に在室していることを確認するための点検の時間帯について定めるものとする。
法第三十八条第二号に掲げる時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
法第三十八条各号に掲げる時間帯は、受刑者について、作業の性質、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、前二項各号に掲げる基準によらないで定めることができる。
第十三条
法第三十九条第二項の規定による援助は、次項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の被収容者が共同で参加することができる活動の企画、刑事施設に備え付けた書籍等、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇時間帯等(受刑者にあっては余暇時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。以下同じ。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
受刑者の余暇時間帯における教育的活動に要する費用については、刑事施設の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
第十四条
被収容者には、室内装飾品は、法第九十条の規定による優遇措置(以下「優遇措置」という。)として貸与するほか、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。
被収容者には、嗜し好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。
前二項に定めるもののほか、法第四十条第二項の規定により被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。
第十五条
受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
受刑者には、法第四十一条第一項第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許し、寝衣について、優遇措置として自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合及び外部通勤作業(法第九十六条第一項の規定による作業をいう。以下同じ。)を行わせる場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
受刑者には、法第四十一条第一項第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの摂取を許すほか、外部通勤作業を行わせる場合、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。
受刑者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
受刑者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、サンダル、座布団及び余暇時間帯における娯楽的活動に用いる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、優遇措置として自弁のものの使用を許すほか、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。
受刑者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第二編第二章第十二節の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。
受刑者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。
前各項に定めるもののほか、法第四十一条第一項の規定により受刑者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。
第十六条
受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。
受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第四号に掲げる物品は、たばこ以外の物品について、自弁のものの摂取を許すものとする。
受刑者以外の被収容者には、法第四十一条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。
第十七条
法第四十二条第一項第五号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第十八条
刑事施設の長は、被収容者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
刑事施設の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第十九条
法第四十八条第一項に規定する保管私物(以下この条及び次条において「保管私物」という。)は、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、一日に一回以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなければならない。
ただし、居室棟外の保管設備について、次に掲げる日にその機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。
第二十条
法第四十八条第二項に規定する保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
第二十一条
法第五十一条の規定による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
第二十二条
法第五十五条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
第二十三条
死亡した被収容者の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとする。
ただし、第九十二条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百七十六条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡す。
第二十四条
法第五十七条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
被収容者には、一日に三十分以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。
第二十五条
被収容者には、収容の開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰(法第百五十一条第一項第五号の懲罰をいう。以下同じ。)を科されている者については、一週間に一回以上)、入浴を行わせる。
女子の被収容者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
第二十六条
男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行わせる。
女子の受刑者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。
前三項の規定にかかわらず、受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。
受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、法務大臣が定める。
第二十七条
受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね二月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね三月に一回以上、調髪を行うことを許すものとする。
受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、一週間に二回以上(閉居罰を科されている者については、一週間に一回以上)、ひげそりを行うことを許すものとする。
受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、一月に一回以上、顔そりを行うことを許すものとする。
受刑者以外の被収容者の行う調髪(自弁により行うものを除く。)の髪型の基準は、法務大臣が定める。
第二十八条
被収容者の行う調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。
第二十九条
法第六十一条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。
ただし、第一号、第三号(体重の測定を除く。)及び第五号から第十一号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
法第六十一条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。
第三十条
刑事施設の長は、法第六十三条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を受けることを許す場合には、同項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
第三十一条
法第六十四条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
第三十二条
法務大臣が指定する刑事施設においては、刑事施設の長は、被収容者に対し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品(法務大臣が定める品名のものに限る。)であって、被収容者の健康状態に照らして、使用することが必要となる可能性があり、かつ、使用することがその健康を害するおそれが少ないものについて、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、必要な数量の範囲内で、自弁のものを使用するために保管することを許すものとする。
被収容者が前項の規定により保管する一般用医薬品は、必要があるときにその使用を不当に妨げることにならない限りにおいて、刑事施設の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
第三十三条
法第七十条第二項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。
ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
第三十四条
法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する二紙以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行うことができるものとする。
時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙以外の日刊新聞紙についても、同様とする。
法第七十一条の規定による被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する事業者からの一月以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。
第三十五条
法第七十六条第一項に規定する法務省令で定める場合は、第十一条各号に掲げる場合とする。
第三十六条
法第七十七条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。
第三十七条
被収容者を護送する場合に使用することができる手錠は、被収容者が法第七十八条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表第一に定める第一種の手錠とする。
被収容者に捕縄を使用する場合には、血液の循環を著しく妨げることとならないよう留意しなければならない。
第三十八条
捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表第一のとおりとする。
第三十九条
保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
第四十条
法第八十条第一項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十一条
刑務官は、次に掲げる場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。
第四十二条
第六十一条から第六十三条までの規定は、被収容者が法第八十二条第一項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合に同条第二項において準用する法第百条の規定により支給する手当金について準用する。
第四十三条
処遇要領(法第八十四条第二項に規定する処遇要領をいう。以下この条において同じ。)は、法第八十六条第一項第一号に定める指導(以下「開始時指導」という。)が終了するまでに定めるものとする。
刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等(法第八十五条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。
刑事施設の長は、開始時指導が終了するまでに法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき処遇要領を定めるものとする。
刑事施設の長は、次に掲げる事情その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、処遇要領を変更するものとする。
前四項に定めるもののほか、処遇要領の策定及び変更に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
第四十三条の二
法第八十四条第五項の規定により作業を行わせる場合は、できる限り、受刑者の作業に係る適性を明らかにするよう実施するものとする。
法第八十四条第五項の規定により法第百三条又は第百四条に規定する指導(以下この項において「各種指導」という。)を行う場合は、自己の犯罪の責任を自覚させ、各種指導を受けるのに必要な心構えを身に付けさせるよう実施するものとする。
第四十三条の三
法第八十五条第三項に規定する法務省令で定める受刑者は、全ての受刑者とする。
第四十三条の四
刑事施設の長は、法第八十五条第三項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
刑事施設の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第四十三条の五
法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。
ただし、被害者等があらかじめ法第百三条第四項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
刑事施設の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。
ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。
法第八十五条第三項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。
刑事施設の長は、法第八十五条第三項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。
第四十四条
法第八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
刑の執行開始後、受刑者を他の刑事施設に移送する場合において、移送元の刑事施設において開始時指導を行わないときは、移送元の刑事施設に収容されている期間は、前項の期間に算入しない。
刑事施設の長は、前二項の規定にかかわらず、開始時指導の進展状況、受刑者の年齢、執行すべき刑期、刑事施設への収容歴その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。
第四十五条
法第八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定める期間は、二週間とする。
刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、受刑者が刑事施設に収容されていた期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、法第八十六条第一項第二号に定める指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。
第四十六条
法第八十六条第一項、第百三条若しくは第百四条の規定による指導(以下「矯正指導」という。)又は作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。第三項及び第九十六条第三項において同じ。)を除く。次項並びに第九十六条第一項及び第二項において同じ。)を行う日は、次に掲げる日以外の日を定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号に掲げる日を矯正指導又は作業を行う日と定めることができる。
この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う受刑者には、できる限り、その日から一月以内の同項各号に掲げる日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
連日作業を行う受刑者については、第一項各号に掲げる日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行う日を定めるものとする。
第四十七条
矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき八時間を超えない範囲内で定めるものとする。
前項の規定にかかわらず、矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して一日につき十二時間を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。
第四十八条
刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、開始時指導が終了した受刑者について、第一種、第二種、第三種又は第四種の区分(以下「制限区分」という。)を指定し、又はその指定を変更し、その制限区分の指定に応じ次条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。
刑事施設の長は、開始時指導を終了した後速やかに、法第三十条の目的を達成する見込みを評価し、その評価に応じて、制限区分を指定するものとする。
刑事施設の長は、定期的に、及び随時、前項の見込みを評価し、適当であると認めるときは、その評価に応じて、制限区分の指定を変更するものとする。
第四十九条
第一種の制限区分に指定されている受刑者の居室は、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。
第二種又は第三種の制限区分に指定されている受刑者の居室は、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがない場合において、処遇上適当と認めるときに限り、前項の室を指定することができるものとする。
第一種又は第二種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、主として居室棟外の適当な場所で行うものとし、処遇上適当と認めるときは法第八十八条の規定により刑事施設の外の適当な場所で行うことができるものとする。
第三種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、主として居室棟外の適当な場所で行うものとする。
前二項の規定にかかわらず、心身の状況その他の事情を考慮し、居室棟外において矯正処遇等を行うことが困難であると認める受刑者については、矯正処遇等は、主として居室棟内で行うことができるものとする。
第四種の制限区分に指定されている受刑者については、矯正処遇等は、刑事施設内において、特に必要がある場合を除き、居室棟内で行うものとする。
法第七十五条第一項の規定による検査、法第百十二条本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画その他の刑事施設の規律及び秩序を維持するための措置は、個別具体の事情から実施する必要があると認める場合を除き、刑事施設の長が制限区分に応じた実施の頻度及び態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。
第四十九条の二
刑事施設の長は、第四種の制限区分に指定されている受刑者(法の規定により隔離されている者を除く。)に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り集団処遇の機会を付与するよう努めるものとする。
第五十条
法第八十九条第二項の規定による開放的施設での処遇は、第一種の制限区分に指定されている受刑者について行うことができるものとする。
第五十一条
前四条に定めるもののほか、制限区分の指定及びその指定の変更の手続その他刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限の緩和に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
第五十二条
法第九十条第四号に規定する法務省令で定める処遇は、次に掲げる処遇とする。
第五十三条
優遇措置は、次に定めるところにより、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとする。
第五十四条
第一類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
第二類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
第三類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
第四類の優遇区分に指定されている受刑者には、次に掲げる処遇を行うものとする。
第五十五条
前三条に定めるもののほか、優遇区分の指定及びその指定の変更の手続その他優遇措置に関し必要な事項は、法務大臣が定める。
第五十六条
法第九十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第五十七条
刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置(その者の位置を把握できる小型軽量な装置をいう。以下この条及び第六十五条の二において同じ。)を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
第五十八条
法第九十六条第三項の規定による外部事業主との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の取決めは、書面で行うものとする。
第五十九条
法第九十八条第二項本文の規定による加算は、毎月二十日までに行うものとする。
刑事施設の長は、前項の加算を行ったときは、遅滞なく、その加算に係る金額を受刑者に告知するものとする。
刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、法第九十八条第二項ただし書の規定による加算に係る金額をその者に告知するものとする。
第六十条
法第九十八条第四項の規定により支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の二分の一を超えてはならない。
ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。
第六十一条
法第九十九条又は第百条第一項の規定による作業報奨金に相当する金額又は死亡手当金の支給については、第二十三条の規定を準用する。
法第百条第二項の規定による障害手当金の支給は、被収容者が治った後遅滞なく行い、法第百条第四項の規定による特別手当金の支給は、釈放の際に行うものとする。
第六十二条
法第百条第一項又は第二項の規定により支給する死亡手当金及び障害手当金の額は、この条に定めるところにより算出する金額を基準とする。
死亡手当金及び障害手当金の額の算出の基礎となる額(以下この条において「支給基礎日額」という。)は、四千九十円とする。
死亡手当金の額は、支給基礎日額に千六十を乗じて得た金額とする。
障害手当金の額は、別表第二に定める障害の等級に応じ、支給基礎日額に同表に定める倍数を乗じて得た金額とする。
別表第二に定める程度の障害が二以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
次に掲げる場合の等級は、次の各号のうち最も有利なものによる。
前項第一号の規定による障害手当金の額は、それぞれの障害に応ずる等級による障害手当金の額を合算した額を超えてはならない。
別表第二に定める各等級の障害に該当しない障害であって、同表に定める各等級の障害に相当するものは、同表に定める当該等級の障害とする。
既に障害のある受刑者が、法による支給の原因となる負傷又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害手当金の額の算出については、その者の加重後の障害の等級に応ずる障害手当金の額から、加重前の障害の等級に応ずる障害手当金の額を差し引くものとする。
第六十三条
法第百条第四項の規定により支給する特別手当金の額は、被収容者が治った場合において身体に残ると予想される障害を身体に残った障害とみなし、前条第二項及び第四項から第九項までの規定に準じて算出した金額とする。
ただし、受刑者が故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部又は一部を支給しないことができる。
第六十四条
法第百三条第二項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
第六十四条の二
法第百三条第四項の規定による心情等の伝達は、刑事施設の職員により、口頭で行うものとする。
刑事施設の長は、法第百三条第四項の申出をした被害者等に対し、その心情等を受刑者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。
第六十五条
法第百六条の二第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第六十五条の二
刑事施設の長は、法第百六条の二第一項の規定により外出又は外泊を許す場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の規定による外出又は外泊(以下この条において「外出等」という。)をする受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。
第六十六条
刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、受刑者及び死刑確定者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第六十七条
刑事施設の長は、被収容者との面会の申出をする者に対し、次の各号(受刑者及び死刑確定者以外の被収容者との面会の場合にあっては、第一号及び第二号に限る。次項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
刑事施設の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、被収容者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第六十八条
刑事施設の長は、被収容者との面会の申出があったときは、被収容者に対して、その申出をした者の氏名及び被収容者との関係について質問することができる。
第六十九条
法第百十四条第一項(法第百十八条第五項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)、第百十九条、第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。第七十二条及び第七十三条において同じ。)の規定により被収容者の面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。
第七十条
被収容者の面会の場所は、刑事施設の長が指定するものとする。
被収容者の面会の場所は、被収容者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室(以下「仕切り室」という。)とする。
ただし、次に掲げる場合(受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)以外の被収容者の面会にあっては、第一号に掲げる場合に限る。)において、刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがないときは、この限りでない。
第七十一条
刑事施設の長は、被収容者としての地位の別ごとに、その刑事施設において面会(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」という。)との面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。
一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。
各月の面会日は、その月の初日の一月前までに被収容者に告知するとともに、その月の初日の一月前から刑事施設の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。
第七十二条
法第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(第十九条第二項第一号及び第二号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。
第七十三条
法第百十四条第一項の規定により被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。
ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、五分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
第七十四条
法第百十四条第一項(法第百二十二条及び第百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による被告人又は被疑者である被収容者であって未決拘禁者としての地位を有しないものの面会の回数についての制限は、弁護人等以外の者との面会の回数について行うことができるものとする。
第七十五条
刑事施設の長は、被収容者の面会の相手方(弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして刑事施設内の見やすい場所に掲示するものとする。
第七十六条
刑事施設の長は、受刑者及び死刑確定者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
第六十六条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。
第七十七条
法第百三十条第一項(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。次条から第八十条までにおいて同じ。)の規定による被収容者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。
被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。
被収容者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。
第七十八条
刑事施設の長は、法第百三十条第一項の規定により被収容者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。
第七十九条
法第百三十条第一項の規定による被収容者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。
第八十条
法第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。
法第百三十条第一項の規定による被収容者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。
第八十一条
複数の被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
被収容者にあてた信書であって、被収容者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第四十七条第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第百二十八条(法第百三十八条において準用する場合を含む。)、第百二十九条(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第百四十八条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第百二十九条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
第八十二条
法第百三十二条第一項又は第二項(これらの規定を法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(法第百三十二条第五項(法第百三十六条、第百三十八条、第百四十一条、第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により引き渡さないこととされたものを除く。第九十二条第一項及び第九十八条において「発受禁止信書等」という。)については、第二十三条の規定を準用する。
第八十三条
法第百四十六条第一項に規定する法務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第八十四条
法第百四十八条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百四十六条第一項の規定による通信をいう。以下この条において同じ。)又は信書の発受の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。
第八十五条
法第百四十九条の規定による褒賞は、次に掲げるものの授与により行うものとする。
第八十六条
閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。
ただし、刑事施設の長が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、この限りでない。
刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。
第八十七条
閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、一週間につき一日を下回ってはならない。
第八十八条
法第百五十四条第四項の規定による隔離は、受刑者がした疑いが現に存する反則行為が二以上ある場合であっても、一回に限り、これを行うことができるものとする。
ただし、それらの反則行為に係る調査を並行して行うことが困難であるときは、この限りでない。
第八十九条
法第百五十四条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九十条
法第百五十五条の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。
ただし、被収容者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被収容者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。
第九十条の二
法第百六十一条第二項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、法第百六十二条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する法務省令で定める方法について準用する。
この場合において、前項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第百六十二条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。
第九十一条
刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、検察官に対し、その旨を通報するものとする。
第九十二条
法第百七十六条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。
ただし、交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。
外国の国籍を有する被収容者が死亡した場合には、刑事施設の長は、第二十二条第三号に掲げる者に対し、前項に定めるところにより法第百七十六条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。
第九十三条
刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。
刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。
第九十四条
刑事施設の長が被収容者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。
第九十五条
第六条及び第六条の二の規定は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営について準用する。
第九十六条
労役場に留置されている者(以下「労役場留置者」という。)の作業を行わない日は、次に掲げる日とする。
前項の規定にかかわらず、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号に掲げる日を作業を行う日と定めることができる。
この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う労役場留置者には、できる限り、その日から一月以内の同項各号に掲げる日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
連日作業を行う労役場留置者については、第一項各号に掲げる日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。
労役場留置者については、法第二百八十八条第三項において準用する法第六十四条に規定する法務省令で定める措置として作業を行わせないことができるものとする。
前各項に定めるもののほか、労役場留置者については、その性質に反しない限り、この規則中の受刑者に関する規定を準用する。
第九十七条
監置場に留置されている者(以下「監置場留置者」という。)については、この規則(第一章、第十六条及び第十一章を除く。)中の各種被収容者に関する規定を準用する。
監置場留置者の自弁の物品の使用及び摂取については、第十五条及び第十六条の規定を準用する。
この場合において、第十五条第一項中「物品(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とあるのは「物品(衣類、日用品及び文房具並びに法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第二百八十九条第二項において準用する法第四十一条第一項」と、第十六条第一項中「法第四十一条第一項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(法第四十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
監置場留置者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)に関する規定を準用する。
監置場留置者(刑事訴訟法の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、第十一章中の未決拘禁者としての地位を有する受刑者に関する規定を準用する。
監置の裁判の執行のため法第二百八十七条第二項の規定により刑事施設に留置されている者については、第十六条及び第十一章の規定にかかわらず、前三項の規定を準用する。
第九十八条
第二十二条、第二十三条及び第九十二条第一項の規定は、国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第二十条第四項の規定により同法第一条第二号に定める要請国の官憲に引き渡した受刑者が死亡した場合におけるその者に係る遺留物、作業報奨金又は発受禁止信書等について準用する。
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十八年五月二十四日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
第九条の規定は、法附則第三条の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項前段及び第二項の規定による告知について準用する。
第三条
この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、開始時指導を行うべき場合を除き、この規則の施行後速やかに、法第六十一条第二項に規定する処遇要領を定めるものとする。
第四条
この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者(被勾留受刑者を除く。)については、開始時指導を行うべき場合を除き、施行日に、制限区分を指定するものとする。
第五条
この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、平成十八年六月一日から最初に優遇区分を指定するまでの間、次に定めるところにより、第一類、第二類、第三類、第四類又は第五類の区分(以下この条において「経過処遇区分」という。)を指定し、又はその指定を変更し、処遇を行うものとする。
第六条
この規則の施行の際現に刑事施設に収容されている受刑者については、平成十九年四月一日以後最初に優遇区分を指定するまでの間は、平成十八年六月から同年九月までの期間を評価期間とみなして、第四十五条及び第四十六条の規定を適用する。
この場合において、第四十五条中「六月」とあるのは、「四月」とする。
前条第四号の規定により経過処遇区分の指定を変更した場合には、前項の規定により評価期間とみなされる期間に係る優遇区分の指定を行うに当たっては、その反則行為をしなかったものとして、受刑態度を評価しなければならない。
第七条
道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第三条の規定の施行の日(平成十八年六月一日)の前日までの間における第五十八条第三号の規定の適用については、同号中「第二号から第四号まで」とあるのは、「第一号から第三号まで」とする。
第八条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の日(平成十九年十月一日)の前日までの間における第八十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)第七十九条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「新法」という。)第三十三条第一項前段及び第二項の規定による告知並びに改正法附則第十二条において準用する改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二百八十九条第一項において準用する新法第三十三条第一項前段及び第二項の規定による告知について準用する。
第三条
薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)の施行の日の前日までの間における新規則第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十五条第一号に規定する一般用医薬品」とあるのは「医療用医薬品として厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品」とし、同条第二項中「一般用医薬品」とあるのは「医薬品」とする。
第四条
次に掲げる省令は、廃止する。
第一条
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の額の算出の基礎となる額については、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第二項又は第四項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金又は特別手当金をいう。以下同じ。)の支給事由に係る障害に関する刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「規則」という。)別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に生じた障害手当金又は特別手当金の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の規則別表第二第十二級の項障害の程度の欄第十四号及び同表第十四級の項障害の程度の欄第十号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じたものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害手当金又は特別手当金の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の規則別表第二の規定を適用する。
第一条
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第五十三条第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日前に刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百四十九条の規定による褒賞を行った場合についても適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則第六十二条第二項及び次条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
第二条
平成三十一年三月三十一日以前に支給事由が生じた刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百条第一項又は第二項(これらの規定を同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給については、別表の上欄に掲げる期間のうち支給事由が生じた日が属する期間に対応する中欄に掲げる額をその算出の基礎となる額(次条において「支給基礎日額」という。)とみなすものとする。
第三条
別表の上欄に掲げる期間において支給事由が生じたことにより、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第一項又は第二項の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第七十九条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十九条第二項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による死亡手当金又は障害手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、同表の該当する期間に対応する中欄に掲げる額を支給基礎日額とみなして算出した額と支給済みの額の差額に同表の該当する期間に対応する下欄に掲げる率を乗じた額を支給するものとする。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条第四項(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律による改正前の刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第七十九条第四項(同法第五十九条第二項(同法第百四十三条において準用する場合を含む。)及び第百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給を受けた者を含む。)に対しては、前項の規定に準じて算出した額を支給するものとする。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第二条
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第四百五十九条に規定する懲役受刑者(以下単に「懲役受刑者」という。)については、この省令による改正後の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「新規則」という。)第三十一条の規定は適用せず、この省令による改正前の刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(以下「旧規則」という。)第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
第三条
懲役受刑者の作業については、新規則第四十六条の規定は適用しない。
懲役受刑者の作業(連日作業(炊事、食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業をいう。第四項において同じ。)を除く。第二号及び次項において同じ。)を行わない日は、次に掲げる日とする。
前項の規定にかかわらず、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、同項第一号及び第二号に掲げる日を作業を行う日と定めることができる。
この場合において、その日に六時間以上作業を行うときは、その作業を行う懲役受刑者には、できる限り、その日から一月以内の同項に規定する日以外の日を作業を行わない日と定めるものとする。
連日作業を行う懲役受刑者については、第二項に規定する日の日数及び一日の作業時間を考慮し、作業を行わない日を定めるものとする。
第四条
整理法第四百五十九条に規定する禁錮受刑者及び旧拘留受刑者については、旧規則第五十六条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条第一項中「禁錮こ受刑者又は拘留受刑者」とあるのは「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理法」という。)第四百五十九条に規定する禁錮受刑者又は旧拘留受刑者」と、同条第一項及び第二項中「法第九十三条」とあるのは「整理法第四百六十一条の規定によりなおその効力を有することとされる刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第五条の規定による改正前の法第九十三条」とする。