土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

法令番号:平成十八年法務省令第十八号 公布日:2006-03-02 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:法務省 法令ID:418M60000010018

この法令の概要

土地家屋調査士法第三条第二項第一号に規定する法人の種別を定めることを目的とします。対象は土地家屋調査士業務の一部を行うことができる法人で、同号における「法人」として指定される法人の範囲を定める府省令です。
土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。