土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法人を定める省令

法令番号法令番号: 平成十八年法務省令第十八号
公布日公布日: 2006-03-02
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 法務省
法令ID法令ID: 418M60000010018
土地家屋調査士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第五十七条第一項に規定する日本土地家屋調査士会連合会とする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。