投資法人の計算に関する規則
この法令の概要
第一条
この府令は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づく投資法人の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
第二条
この府令において「有価証券」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「投資法人債」、「資産運用会社」、「資産保管会社」又は「一般事務受託者」とは、それぞれ法第二条に規定する有価証券、投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、投資法人債、資産運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
この府令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第四条
法第百二十八条の二第一項の規定により投資法人が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第百三十五条第二項の規定により内閣府令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第六十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
第五条
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、営業期間の末日(営業期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、営業期間の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、営業期間の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第六条
次に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第二十号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)については、前条の規定にかかわらず、営業期間の末日における時価を付さなければならない(満期保有目的の債券を除く。)。
前項に規定する時価は、計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額とする。
第七条
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、営業期間の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第八条
吸収合併存続法人は、吸収合併が当該吸収合併存続法人による支配取得に該当する場合その他の吸収合併対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅法人における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第九条
投資法人は、吸収合併又は新設合併をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第十条から第十四条まで
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第十五条
投資法人がその成立後に行う投資口の交付(合併に際しての投資口の交付を除く。)による投資法人の出資総額等(法第八十条第五項に規定する出資総額等をいう。以下同じ。)の増加額については、この款の定めるところによる。
前項に規定する「成立後に行う投資口の交付」とは、投資法人がその成立後において行う次に掲げる場合における投資口の発行をいう。
第十六条
法第八十二条から第八十四条までに定めるところにより募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合には、出資総額増加額は、同条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
第十六条の二
新投資口予約権の行使があった場合には、出資総額増加額は、次に掲げる額の合計額とする。
第十六条の三
投資法人が当該投資法人の投資口を取得したことにより生ずる法第八十条の二第二項において読み替えて適用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主(投資主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該投資主から取得した投資口に相当する投資口を交付すべき場合には、出資総額増加額は、零とする。
前項に規定する場合には、同項の行為後の出資剰余金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
第十七条
次に掲げる義務が履行された場合には、投資法人の出資剰余金の額は、当該義務の履行により投資法人に対して支払われた金銭の額が増加するものとする。
第十八条
利益超過分配金額を法第百三十七条第三項の規定に基づき出資総額又は出資剰余金の額から控除する場合には、当該利益超過分配金額を、最初に出資剰余金の額から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない利益超過分配金額があるときは、これを出資総額から控除するものとする。
第十八条の二
買換特例圧縮積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める金額を取り崩すことができるものとする。
前項の規定にかかわらず、買換特例圧縮積立金は、租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定の適用を受けた積立金を積み立てる方法により経理した金額について、同条第七項に規定する取得指定期間を経過するときは、当該金額から同条第九項の規定により益金の額に算入した額を控除して得た額に相当する金額を取り崩すものとする。
第十九条
投資法人が当該投資法人の投資口を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己投資口の額とする。
投資法人が自己投資口の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己投資口の額とする。
投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資剰余金の額は、当該自己投資口の処分の対価の額が当該自己投資口の帳簿価額を上回る場合においては、当該自己投資口の処分の対価の額から当該自己投資口の帳簿価額を控除して得た額が増加し、当該自己投資口の帳簿価額が当該自己投資口の処分の対価の額を上回る場合においては、当該自己投資口の帳簿価額から当該自己投資口の処分の対価の額を控除して得た額(以下「自己投資口処分差損額」という。)が控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。
投資法人が自己投資口の処分をする場合には、自己投資口の処分後の出資総額は、自己投資口処分差損額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
第二十条
投資法人の出資総額は、第一款及び次節に定めるところのほか、法第百三十六条第一項の規定により法第百三十一条第二項の承認を受けた金銭の分配に係る計算書に基づき利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合に限り、当該組み入れた金額が増加するものとする。
投資法人の出資総額は、前款に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、払戻しをした投資口に相当する額又は消却をした投資口に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額若しくは利益超過分配金額のうち出資剰余金の額から控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合における当該控除しきれない金額が減少するものとする。
この場合において、次に掲げる場合には、出資総額が減少するものと解してはならない。
第二十一条
投資法人の出資剰余金の額は、第一款、前款及び次節に定めるところのほか、法第百三十五条第一項の規定により出資総額等を減少した場合に限り、同項の規定により出資剰余金として積み立てなければならない額に相当する額が増加するものとする。
投資法人の出資剰余金の額は、前款及び次節に定めるところのほか、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定による場合に限り、消却をした投資口に相当する額、払戻しをした投資口に相当する額、金銭の分配に係る計算書に基づき控除する損失に相当する額又は利益超過分配金額に相当する額が、控除前の出資剰余金の額を限度として減少するものとする。
この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
前款、前項及び次節の場合において、これらの規定により減少すべき出資剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、出資剰余金の額を減少させないことができる。
この場合においては、当該減少させない額に対応する額は、出資剰余金以外の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)から減少させるものとする。
第二十二条
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人において変動する投資主資本等の総額(次項において「投資主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合には、吸収合併存続法人の出資総額及び出資剰余金の増加額は投資主資本等変動額の範囲内で吸収合併存続法人が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は変動しないものとする。
ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該投資主資本等変動額を任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とし、出資総額及び出資剰余金の額は変動しないものとする。
第二十三条
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続法人の投資口である場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額をそれぞれ当該吸収合併存続法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。
ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅法人における吸収合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該吸収合併存続法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の変動額とすることができる。
ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続法人の出資剰余金の変動額とする。
第二十四条及び第二十五条
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第二十六条
法第七十条の二第一項に規定する方法により投資法人を設立する場合における投資法人の設立時に行う投資口の発行に係る設立時発行投資口の払込金額とは、法第七十一条第十項において準用する会社法第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。
設立(新設合併による設立を除く。)時の投資法人の剰余金(第三十九条第二項第三号に規定する剰余金をいう。)の額は、零とする。
第二十七条
新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「投資主資本等変動額」という。)とする。
新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立法人の設立時の出資総額及び出資剰余金の額は投資主資本等変動額の範囲内で新設合併消滅法人が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は零とする。
ただし、投資主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の当期未処理損失の額とし、出資総額、出資剰余金及び任意積立金の額は零とする。
前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合は、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
第二十八条
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の投資主資本等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。
第二十九条
新設合併消滅法人の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併消滅法人における新設合併の直前の投資主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とすることができる。
ただし、先行取得分投資口がある場合にあっては、当該先行取得分投資口の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅法人の出資剰余金の合計額から減じて得た額を新設合併設立法人の設立時の出資剰余金の額とする。
前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅法人があるときには、当該非対価交付消滅法人の出資総額及び出資剰余金の合計額を当該非対価交付消滅法人の出資剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額を当該非対価交付消滅法人の任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額とみなして、同項の規定を適用する。
第三十条
第二十七条第一項及び第二十八条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立法人の設立時の出資総額、出資剰余金並びに任意積立金及び当期未処分利益又は当期未処理損失の額は、前二条の例により計算する。
第三十一条
次に掲げるものその他資産、負債又は投資主資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第三十一条の二
投資法人が新投資口予約権を発行する場合には、当該新投資口予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額(金銭の払込みを受けていない場合にあっては零)その他適切な価格を、増加すべき新投資口予約権の額とする。
前項に規定する「投資法人が新投資口予約権を発行する場合」とは、新投資口予約権無償割当て(法第八十八条の十三に規定する新投資口予約権無償割当てをいう。)をする場合において新投資口予約権を発行する場合をいう。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新投資口予約権の額とする。
投資法人が当該投資法人の新投資口予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新投資口予約権の額とする。
次の各号に掲げる自己新投資口予約権(当該新投資口予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。
投資法人が自己新投資口予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新投資口予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新投資口予約権の額とする。
第一項及び第三項から前項までの規定は、投資口等交付請求権(新投資口予約権以外の権利であって、当該投資法人に対して行使することにより当該投資法人の投資口の交付を受けることができる権利をいう。次項及び第七十二条第四号において同じ。)について準用する。
募集投資口を引き受ける者の募集に際して発行する投資口が投資口等交付請求権の行使によって発行する投資口であるときにおける第十六条の規定の適用については、同条中「に定める額)」とあるのは、「に定める額)及び第三十一条の二第七項に規定する投資口等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。
第三十二条
計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
ただし、投資法人の財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。
ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
計算関係書類(各営業期間に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。
第三十三条
法第百二十九条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、投資法人の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第三十四条
法第百二十九条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従い作成される投資主資本等変動計算書及び注記表とする。
各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該営業期間の前営業期間の末日の翌日(当該営業期間の前営業期間がない場合にあっては、成立の日)から当該営業期間の末日までの期間とする。
この場合において、当該期間は、一年(営業期間の末日を変更する場合における変更後の最初の営業期間については、一年六月)を超えることができない。
法第百二十九条第二項の規定により作成すべき各営業期間に係る計算書類及びその附属明細書は、当該営業期間に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第三十五条
貸借対照表については、この章に定めるところによる。
第三十六条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第三十七条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。
第三十八条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第三十九条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
投資主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、第四号に掲げる項目は、控除項目とする。
出資総額に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第四項の規定により出資総額から控除される金額がある場合には、出資総額と出資総額控除額とに区分しなければならない。
この場合において、出資総額控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資総額控除額と区分して表示しなければならない。
剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
出資剰余金に係る項目は、法第八十条第五項、第百二十五条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百三十七条第三項又は第十九条第三項の規定により出資剰余金から控除される金額がある場合には、出資剰余金と出資剰余金控除額とに区分しなければならない。
この場合において、出資剰余金控除額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額をその他の出資剰余金控除額と区分して表示しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
第四十条
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第四十一条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第四十二条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第四十三条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第四十四条
親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)又は子法人(法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の投資口は、親法人投資口又は子法人投資口の項目をもって別に表示しなければならない。
第四十五条
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。
第四十六条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第四十六条の二
自己新投資口予約権の額は、新投資口予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新投資口予約権の金額として表示しなければならない。
ただし、自己新投資口予約権を控除項目として表示することを妨げない。
第四十七条
損益計算書については、この章の定めるところによる。
第四十八条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
営業収益及び営業費用は、資産の運用に係る業務及びその附帯業務に関する収益又は費用を、受取利息、受取配当金、有価証券売却損益、不動産賃貸収入、不動産売却損益、再生可能エネルギー発電設備の賃貸収入、再生可能エネルギー発電設備の売却損益、公共施設等運営権の売却損益、公共施設等の売却損益、公共施設等の運営事業収入、公共施設等の運営事業費用、資産運用報酬、資産保管手数料、減損損失(営業費用の性質を有する場合に限る。)、のれんの償却額、租税公課(外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)を含む。)その他の収益又は費用の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
特別利益に属する利益及び特別損失に属する損失は、前期損益修正損益、負ののれん発生益、減損損失(特別損失の性質を有する場合に限る。)、災害による損失その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
前項の規定にかかわらず、同項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失の性質を示す適当な名称を付さなければならない。
第四十九条
営業収益の合計額から営業費用の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。
第五十条
営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
第五十一条
経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額として表示しなければならない。
第五十二条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に表示しなければならない。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。
ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第五十三条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。
第五十四条
次に掲げる額は、その内容を示す適当な名称を付して前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額の次に表示しなければならない。
前項第一号に規定する前期繰越利益又は前期繰越損失の額につき遡及適用等をした場合にあっては、遡及適用等をする前の前期繰越利益又は前期繰越損失の額及びこれに対する影響額を区分表示しなければならない。
第一項第二号に掲げる取崩しの額に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金の取崩しの額が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金の取崩しの額をその他の取崩しの額と区分して表示しなければならない。
投資主の請求により投資口の払戻しをする旨規約(法第六十七条第一項に規定する規約をいう。以下同じ。)に定めがある投資法人にあっては、払戻しに伴う当期純利益の分配額は第一項に規定する当期純利益金額から当該金額を減算する形式により、払戻しに伴う当期純損失金額の分配額は同項に規定する当期純損失金額に当該金額を加算する形式により、表示しなければならない。
前条に規定する当期純利益金額又は当期純損失金額に第一項各号に掲げる額及び前項に規定する額を加減した額は、当期未処分利益又は当期未処理損失として表示しなければならない。
第五十五条
損益計算書には、包括利益に関する事項を表示することができる。
第五十六条
投資主資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。
投資主資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
投資主資本は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
ただし、同号に掲げる項目に買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。
新投資口予約権に係る項目は、自己新投資口予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。
出資総額、剰余金及び自己投資口に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。
この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
評価・換算差額等又は新投資口予約権に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。
この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
第五十七条
注記表については、この章の定めるところによる。
第五十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第五十九条
貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書の特定の項目又は項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第六十条
継続企業の前提に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日において、投資法人が将来(規約に存続期間の定めがあるときは、当該存続期間)にわたって営業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該投資法人の営業期間の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
第六十一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
第六十一条の二
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条の三
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条の四
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十一条の五
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十一条の六
誤謬びゆうの訂正に関する注記は、誤謬びゆうの訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十二条
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十三条
損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十四条
投資主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十五条
税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
第六十六条
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない投資法人以外の投資法人は、これらの事項の注記を要しない。
前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である投資法人が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。
この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
第六十六条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第六十六条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この条において同じ。)とする。
ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
第六十六条の四
令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合における当該海外不動産保有法人に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十七条
関連当事者との取引に関する注記は、投資法人と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。
関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
第六十八条
一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
第六十九条
重要な後発事象に関する注記は、当該投資法人の営業期間の末日後、当該投資法人の翌営業期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第六十九条の二
収益認識に関する注記は、投資法人が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
前項に掲げる事項が第六十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第七十条
その他の注記は、第六十条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び投資主資本等変動計算書により投資法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第七十一条
法第百二十九条第二項の規定により作成すべき資産運用報告は、投資法人の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。
第七十二条
資産運用報告は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
第七十三条
前条第一号に掲げる「投資法人の現況に関する事項」とは、次に掲げる事項その他当該投資法人の現況に関する重要な事項とする。
前項第二号に掲げる事項については、当該営業期間における過営業期間事項(当該営業期間より前の営業期間に係る貸借対照表、損益計算書又は投資主資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なっているときは、修正後の過営業期間事項を反映した事項とすることを妨げない。
第七十四条
第七十二条第二号に規定する「投資法人の役員等に関する事項」とは、次に掲げる事項その他投資法人の役員等(役員又は会計監査人をいう。以下同じ。)に関する重要な事項とする。
第七十四条の二
第七十二条第二号の二に規定する「投資法人の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該投資法人が保険者との間で役員等賠償責任保険契約(法第百十六条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。
第七十五条
第七十二条第三号に規定する「投資法人の投資口に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第七十六条
金銭の分配に係る計算書においては、次に掲げる項目に従って金銭の分配の内容を明らかにしなければならない。
第三十九条第四項第二号の任意積立金を取り崩して当期の金銭の分配に充当する場合には、当該取崩金額は、前項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する方式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
この場合において、当該取崩金額に第十八条の二第一項第三号に掲げる取崩し又は一時差異等調整積立金の取崩しの金額が含まれているときは、それらの取崩高をその他の積立金取崩高と区分して表示しなければならない。
第一項第三号に掲げる項目に、買換特例圧縮積立金又は一時差異等調整積立金が含まれている場合は、当該買換特例圧縮積立金又は当該一時差異等調整積立金をその他の任意積立金と区分して表示しなければならない。
第七十七条
法第百三十六条第二項及び第百三十七条第三項の規定に基づき損失に相当する額及び利益超過分配金額を出資総額又は出資剰余金から控除する場合には、当該控除額は、前条第一項第一号の当期未処分利益又は当期未処理損失に当該金額を加減算する形式により、当該控除額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、当該一時差異等調整引当額に係る控除額をその他の控除額と区分して表示しなければならない。
第七十八条
第七十六条第一項第二号の分配金には、投資口一口当たりの分配金の額及び利益超過分配金額があるときは投資口一口当たりの利益超過分配金額を付記しなければならない。
この場合において、利益超過分配金額に一時差異等調整引当額が含まれているときは、投資口一口当たりの当該一時差異等調整引当額をその他の投資口一口当たりの利益超過分配金額と区分して表示しなければならない。
法第百三十六条第一項の規定により利益の全部又は一部を出資総額に組み入れた場合には、当該組入額は、第七十六条第一項第二号の分配金から当該金額を控除する形式により、当該組入額を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
この場合において、当該組入額の全部又は一部をもって第三十九条第三項の出資総額控除額を減算するときは、当該減算額は、当該組入額から当該減算額を減じた額と区別して、当該減算額を示す名称を付した項目をもって表示し、当該減算額に一時差異等調整引当額の戻入額が含まれているときは、当該減算額のうち、一時差異等調整引当額の戻入額から成る部分の金額は、その他の減算額と区別して表示し、出資剰余金に係る一時差異等調整引当額を出資剰余金控除額に振り替えるときは、その旨及びその金額を表示しなければならない。
第七十六条第一項第三号の任意積立金は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第七十九条
金銭の分配に係る計算書においては、規約で定めた金銭の分配の方針に従い当該営業期間の分配金の額を計算した過程を表示しなければならない。
第八十条
各営業期間に係る投資法人の計算書類に係る附属明細書には、別紙様式により次に掲げる事項を表示するほか、投資法人の貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び資産運用報告の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。
第八十一条
法第百三十一条第五項の規定により投資主に対して行う提供計算書類等(計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
法第百三十一条第三項の規定による通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類等は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供計算書類等を提供する際には、過営業期間事項を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類等の提供をする時における過営業期間事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該営業期間より前の営業期間に係る役員会において承認したものと異なるものとなっているときは、修正後の過営業期間事項を提供することを妨げない。
提供計算書類等に表示すべき事項に係る情報を、法第百三十一条第三項の規定による通知を発出する時から五年間、継続して電磁的方法により投資主が提供を受けることができる状態に置く措置(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百十四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。次項において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により投資主(その期間内に当該方法による提供計算書類等の提供の請求をした者を除く。)に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の規約の定めがある場合に限る。
前項の場合には、執行役員は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを投資主に対して通知しなければならない。
第八十一条の二
法第百三十六条第一項に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、次に掲げる額の合計額とする。
第八十二条
法第百五十五条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百五十条の二各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算投資法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第八十三条
法第百五十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第八十四条
法第百五十九条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第八十五条
法第百六十条第三項の規定により投資主に対して行う提供決算報告(法第百五十九条第三項の決算報告及び会計監査報告をいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
法第百六十条第一項の規定による投資主への通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供決算報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第二条
第十七条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下「会社法整備法」という。)第百九十一条の規定による改正前の法第百二十三条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条の十一第一項の規定により同項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。
第三条
第五十八条第八号の規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る注記表であって、この府令の施行後最初に会社法整備法第百九十一条の規定による改正後の法(次条において「新投信法」という。)第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第四条
第七十四条第六号から第十一号までの規定は、この府令の施行後最初に到来する営業期間の末日に係る資産運用報告であって、この府令の施行後最初に新投信法第百三十一条第五項の規定により投資主に提供すべきものについては、適用しない。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人がする吸収合併又は新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第四条
施行日前に開始した営業期間に関して作成すべき計算関係書類(第三条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
第八条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十条
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第四十八条第三項(負ののれん発生益に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年四月一日以後に発生する負ののれん発生益について適用し、同日前に発生する負ののれん発生益については、なお従前の例による。
ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する営業期間の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに発生する負ののれん発生益がある場合には、当該負ののれん発生益について、当該規定により当該営業期間に係る計算書類を作成することができる。
前項の改正規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定により計算書類を作成する最初の営業期間においては、投資法人の計算に関する規則第六十一条第二項第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が計算書類に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十二条
第十二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第五条
施行日前にその末日が到来した営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。次条において同じ。)のうち最終のものに係る投資法人の資産運用報告については、なお従前の例による。
第六条
この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下「新投資法人計算規則」という。)第二条第二項第十八号並びに第三十八条第二項第一号チ及び第二号ヘの規定は、平成二十二年四月一日前に開始する営業期間に係る投資法人の計算関係書類(新投資法人計算規則第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。
ただし、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
新投資法人計算規則第二条第二項第十九号及び第二十号、第五十八条第七号の二及び第七号の三、第六十六条の二並びに第六十六条の三の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類については、適用しない。
ただし、同日前に終了する営業期間に係る投資法人の計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
第七条
施行日前に投資信託及び投資法人に関する法律第八十二条第五項に規定する募集事項の決定があった場合における同法第二条第十四項に規定する投資口の発行に際しての計算については、なお従前の例による。
第八条
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された投資法人の投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項に規定する吸収合併又は同法第百四十八条第一項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第九条
施行日前に作成された投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項の規約に係る投資法人の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
第十条
施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。
第十一条
施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る特定目的会社の事業報告及びその附属明細書については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十九条
投資法人が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(投資法人の計算に関する規則第三十七条第三項第一号ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この項において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(第十八条の規定による改正前の投資法人の計算に関する規則第五条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第十八条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(第二条第二項第四号を除く。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日前に金銭の分配に係る計算書に基づき積み立てた任意積立金のうち、租税特別措置法第六十五条の七第一項(同法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)、同法第六十五条の八第一項若しくは同法第六十六条の二第一項又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項(同法第二十条第七項において準用する場合を含む。)若しくは同法第二十条第一項の規定の適用を受けた積立金については、この府令による改正後の投資法人の計算に関する規則第二条第二項第二十八号の規定にかかわらず、同号に規定する買換特例圧縮積立金には該当しないものとみなす。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十条
第十条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第五十六条第八項第一号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係るものについては、同項の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十一条
第十一条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下この条において同じ。)に係る計算関係書類(同令第二条第二項第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する営業期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第十二条
第二十三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第七十二条第二号の二、第七十四条第三号から第三号の三まで及び第七十四条の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第五十八条第十九号、第六十一条第二項及び第六十九条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
新投資法人計算規則第五十八条第五号及び第六十一条の四の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和四年四月一日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(次項において「新投資法人計算規則」という。)第七十三条第一項第十五号の規定は、施行日以後に終了する営業期間に係る資産運用報告について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る資産運用報告については、なお従前の例による。
新投資法人計算規則別紙様式は、施行日以後に終了する営業期間に係る附属明細書について適用し、施行日前に終了した営業期間に係る附属明細書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則第六十八条第一号の規定は、施行日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、施行日前に開始した営業期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の投資法人の計算に関する規則(以下この条において「新投資法人計算規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する営業期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する営業期間に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する営業期間に係るものについては、新投資法人計算規則の規定を適用することができる。
前項の規定により計算書類に初めて新投資法人計算規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新投資法人計算規則第六十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。