平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:平成十八年政令第三百五十九号 公布日:2006-11-15 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:418CO0000000359

この法令の概要

平成十八年九月十五日から同月二十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害を激甚災害として指定するとともに、当該災害に対して適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該期間に発生した暴風雨及び豪雨による被災地域及び関係者で、激甚災害としての指定並びにこれに対し適用すべき激甚災害法上の措置の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。