自殺総合対策会議令

法令番号:平成十八年政令第三百四十四号 公布日:2006-10-27 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:418CO0000000344

この法令の概要

自殺総合対策会議の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は自殺総合対策会議の構成員および関係機関で、会長の職務・権限、庶務の処理体制、その他会議の運営に関する事項を定める政令です。

第一条

(会長)
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)
自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。

第三条

(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

附 則

この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。