自殺総合対策会議令

法令番号法令番号: 平成十八年政令第三百四十四号
公布日公布日: 2006-10-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
法令ID法令ID: 418CO0000000344

第一条

(会長)
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)
自殺総合対策会議の庶務は、厚生労働省社会・援護局総務課において処理する。

第三条

(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他自殺総合対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が自殺総合対策会議に諮って定める。

附 則

この政令は、自殺対策基本法の施行の日(平成十八年十月二十八日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。