第一条
(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による民間事業者からの意見の聴取は、当該意見の聴取のための相当な期間を定めて書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務大臣が定めるものをいう。)を含む。次条において同じ。)の提出を受けることにより行うものとする。
2 法第七条第五項の規定による地方公共団体からの意見の聴取については、前項の規定を準用する。
第二条
(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)
法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の同条第三項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。
第五条
(最も有利な申込みをした者を落札者とすることが不適当な場合)
法第十三条第一項(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、独立行政法人の長、国立大学法人の学長若しくは理事長、大学共同利用機関法人の機構長、特殊法人の代表者又は地方公共団体の長が落札者を決定する場合において、落札者となるべき者の入札金額によっては、その者により法第二十条第一項(法第二十三条において準用する場合を含む。)の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と同項の契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときとする。