この政令は、公布の日から施行する。
住生活基本法施行令
この法令の概要
住生活基本法の施行に伴う関連整備事項を定めることを目的とします。対象は住生活基本法の施行および旧法令の廃止に関する事項で、同法の施行期日の指定と、住宅建設計画法第五条第一項に基づく地方を定める政令の廃止を定める政令です。
住生活基本法第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令の廃止)
住宅建設計画法第五条第一項の地方を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十一号)は、廃止する。