この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の表下欄に掲げる政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる規定に係る同表の中欄に掲げる同項の表下欄に規定する額について、それぞれ次の表の下欄に掲げる額とする。
附 則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
附 則
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。