法第六十九条第二項の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定を適用する場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)の規定の適用については、同令本則中「第十二条第二項」とあるのは「第十二条第二項(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「保険給付に要する費用の予想額」とあるのは「保険給付に要する費用の予想額並びに過去三年間の特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金をいう。以下同じ。)の受給者数及び平均受給期間その他の事項に基づき算定した特別遺族給付金の支給に要する費用の予想額」と、「費用の額」とあるのは「費用の額、特別遺族給付金の支給に要する費用の額」とする。