障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
この法令の概要
第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっており、かつ、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものであって、当該疾病の患者の置かれている状況からみて当該疾病の患者が日常生活又は社会生活を営むための支援を行うことが特に必要なものとして内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定めるものとする。
第一条の二
法第五条第二十五項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
第二条
法第七条の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
第三条
法第八条第一項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。
第三条の二
法第十一条の二第一項の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「市町村等事務」という。)を行う事務所ごとに行う。
法第十一条の二第一項の指定を受けようとする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第十一条の二第一項の指定をしてはならない。
第三条の三
法第十一条の二第一項に規定する指定事務受託法人(以下「指定事務受託法人」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
第三条の四
指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
第三条の五
都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
第三条の六
都道府県知事は、指定事務受託法人が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
市町村は、市町村等事務を委託した指定事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第三条の七
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
市町村又は都道府県は、法第十一条の二第一項の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第四条
法第十六条第一項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第八条第一項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。
第五条
委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第六条
市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第七条
市町村審査会は、会長が招集する。
市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第八条
市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第二十六条第二項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。
第九条
第四条から前条までの規定は、法第二十六条第二項に規定する都道府県審査会について準用する。
この場合において、第四条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、第五条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第十条
市町村は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定(法第十九条第一項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があったときは、同条第二項の調査(同条第六項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。
第十一条
法第二十四条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条
法第二十四条第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
第十条の規定は、法第二十四条第四項の障害支援区分の変更の認定について準用する。
この場合において、第十条第一項中「受けようとする障害者から法第二十条第一項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第二十四条第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第二項の調査」とあるのは「同条第三項において準用する法第二十条第二項の調査」と、「同条第六項」とあるのは「法第二十四条第三項において準用する法第二十条第六項」と読み替えるものとする。
第十四条
法第二十五条第一項第四号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第二十条第一項又は第二十四条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第十五条
支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第二十三条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
第十六条
市町村は、受給者証(法第二十二条第八項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
第十七条
法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第四十七条第三項及び第五項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十八条
法第三十条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第二十条第一項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第三十条第一項第二号の基準該当障害福祉サービス(次条第二号において「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたときとする。
第十九条
法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十条
法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
第二十一条
特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は居住費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活援助を行う住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
第一項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。
第二十一条の二
法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十一条の三
第二十一条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。
この場合において、同条第三項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設(法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。
第二十二条
指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設(法第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第三十六条第三項第五号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十二条の二
指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第五号の二(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
第二十三条
法第三十六条第三項第六号(法第三十七条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
第二十四条
法第三十七条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条の二
法第三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十四条の三
法第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。
第二十四条の四
法第三十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条
指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第四十一条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十五条の二
法第四十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条
指定障害福祉サービス事業者(療養介護を提供するものを除く。)又は指定障害者支援施設に係る法第五十条第一項第十号(同条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十六条の二
法第五十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の三
法第五十一条の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の四
法第五十一条の六第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の五
法第五十一条の九第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の六
法第五十一条の十第一項第四号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第五条第二十四項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第二十六条の八において同じ。)が法第五十一条の六第一項又は第五十一条の九第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第二十六条の七
地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第五十五条において同じ。)を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
第二十六条の八
市町村は、地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。
第二十六条の九
法第五十一条の十九第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の十
法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項各号に掲げる法律とする。
第二十六条の十一
法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。
第二十六条の十二
法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所(法第五十一条の十九第一項に規定する一般相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第一項において同じ。)を管理する者とする。
第二十六条の十三
法第五十一条の二十第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の十四
法第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をいう。第二十六条の十七第二項において同じ。)を管理する者とする。
第二十六条の十五
指定一般相談支援事業者(法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
指定特定相談支援事業者(法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第五十一条の二十一第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条の十六
指定一般相談支援事業者に係る法第五十一条の二十九第一項第十号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第二項第九号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第二十六条の十七
法第五十一条の二十九第一項第十二号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。
法第五十一条の二十九第二項第十一号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。
第二十七条
法第五十二条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
法第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第二十九条
法第五十四条第一項の政令で定める基準は、支給認定(法第五十二条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。
支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第二十三条第一項第九号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び第三十五条第二号から第四号までの規定の適用(同条第三号及び第四号の内閣府令・厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
第三十条
精神通院医療に係る法第五十四条第三項の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第三十一条
法第五十六条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条
支給認定障害者等(法第五十四条第三項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第五十五条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第八条第一項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。
精神通院医療に係る前項の届出は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第三十三条
市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
精神通院医療に係る前項の申請は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第三十四条
法第五十七条第一項第四号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三十五条
法第五十八条第三項第一号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第十三条において「負担上限月額」という。)は、法第五十四条第一項の主務省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十六条
法第五十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第三十七条
法第五十九条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十八条
法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律は、第二十二条第一項第一号から第四号まで、第八号及び第十三号並びに第二項各号(第十号を除く。)に掲げる法律とする。
第三十八条の二
法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。
第三十九条
法第六十条第二項の規定により健康保険法第六十八条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第六十条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第五十九条第一項」と読み替えるものとする。
第四十条
法第六十五条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第四十一条
法第六十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十二条
法第六十八条第二項において準用する法第五十条第一項第十号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四十二条の二
法第七十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十二条の三
法第七十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四十二条の四
法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び附則第十三条の二において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者(法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第十三条の二において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者(二十歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
第四十三条
法第七十三条第三項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
第四十四条
法第七十六条第一項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。
法第七十六条第一項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等(同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第二号及び第四十七条第一項において同じ。)のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。
第四十五条
法第七十六条第二項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等(同条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び第四十七条第一項第二号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十六条
法第七十六条の二第一項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条第一項第三号において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
法第七十六条の二第一項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第十九条第一項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)とし、法第七十六条の二第一項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費並びに同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費(次条第一項第三号及び第七項において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
法第七十六条の二第一項第二号に規定する介護給付等対象サービスに相当する障害福祉サービスとして政令で定めるものは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護及び短期入所(第五項第一号において「介護保険相当障害福祉サービス」という。)とする。
法第七十六条の二第一項第二号に規定する障害福祉サービスに相当する介護給付費等対象サービスとして政令で定めるものは、介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する通所介護、同条第九項に規定する短期入所生活介護、同条第十七項に規定する地域密着型通所介護及び同条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護並びにこれらに相当するサービス(次条第六項において「障害福祉相当介護保険サービス」という。)とする。
法第七十六条の二第一項第二号に規定する当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定める障害者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
第四十七条
高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者等(前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。)については、次に掲げる額を合算した額(以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按あん分率(支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一号及び第三号に掲げる額並びに購入等をした補装具に係る第二号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。
支給決定障害者等が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第三号に掲げる額は零とする。
第十七条第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第四号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者(児童福祉法第六条の二の二第八項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第五号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が入所給付決定保護者(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が負担上限月額(当該支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、当該負担上限月額と特定保護者負担上限月額のいずれか高い額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。
第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。)に係る第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者(前条第五項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第七十六条の二第一項第二号に掲げる障害者(以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。)については、当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月の属する年度(障害福祉相当介護保険サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合又は当該特定給付対象者及び当該特定給付対象者と同一の世帯に属するその配偶者が障害福祉相当介護保険サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合に支給するものとし、その額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
前項第二号ロの「障害福祉相当按分率」とは、特定給付対象者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額をもって障害福祉相当介護保険サービス費用を除して得た率をいう。
高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、法第七十六条の二第一項第一号に掲げる者に係るものについては内閣府令・厚生労働省令で、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める。
第四十八条
前条第一項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第四十九条
市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
市町村長(特別区の区長を含む。)は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
第五十条
法第八十九条の二の十一第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報利用者(法第八十九条の二の四に規定する匿名障害福祉等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名障害福祉等関連情報(法第八十九条の二の三第一項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに七千八百円とする。
前項の手数料は、主務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
ただし、法第八十九条の二の十一第一項の規定により連合会等(法第八十九条の二の十に規定する連合会等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第五十一条
法第八十九条の二の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
主務大臣は、匿名障害福祉等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第八十九条の二の十一第一項の手数料を免除する。
前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名障害福祉等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を主務大臣(法第八十九条の二の十の規定により主務大臣からの委託を受けて、連合会等が法第八十九条の二の三第一項の規定による匿名障害福祉等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に提出しなければならない。
第五十二条
都道府県は、法第九十四条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額(同項第一号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を負担する。
国は、法第九十五条第一項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十を負担する。
障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
第五十三条
法第九十四条第一項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第二号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費(次項において「自立支援医療費等」という。)の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
法第九十五条第一項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第二号又は第三号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第五十四条
法第九十四条第二項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第二号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第五十五条
法第九十五条第二項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第一号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第五十六条
法第九十八条第一項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等(法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第五十八条第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第五十七条
不服審査会は、会長が招集する。
不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第五十八条
不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。
第五十九条
法第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第六十条
都道府県が法第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
第六十一条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第百六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十二第一項から第三項までに定めるところによる。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第百六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十二に定めるところによる。
第六十二条
法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、法第百六条の二第一項ただし書及び前項の規定により、法第十一条、第四十七条の二第二項、第五十一条の三、第五十一条の四、第五十一条の三十二及び第五十一条の三十三に規定する権限(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
この場合においては、内閣総理大臣にあっては厚生労働大臣に、厚生労働大臣にあっては内閣総理大臣に、速やかにその結果を通知するものとする。
第六十三条
法第百七条第三項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。
ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第六十四条
内閣総理大臣は、この政令の規定による内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
第六十五条
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項については内閣府令・厚生労働省令で、それ以外の事項については厚生労働省令で定める。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第二条の二
法第百六条の二第一項ただし書の政令で定める事項は、第六十二条第一項各号に掲げる事項のほか、法附則第二条第一項の規定により障害者とみなされた障害児に関する事項とする。
第三条
当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス(障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。
第四条
法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。
第五条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下「障害者デイサービス」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
第六条
法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
第六条の二
法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設(以下この条において「特定旧法指定施設」という。)であって平成十八年十月一日前に法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前身体障害者福祉法」という。)第十七条の三十第一項各号のいずれか又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前知的障害者福祉法」という。)第十五条の三十第一項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
平成十八年十月一日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の二十八第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の二十八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。)は、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
特定旧法指定施設が、平成十八年十月一日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項第五号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
第六条の三
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第二項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等(以下この条において「みなし福祉ホーム」という。)に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第二項又は社会福祉法第七十条の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第七十一条の規定による事業の改善の命令(当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項若しくは社会福祉法第七十二条第一項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。)又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項の規定による廃止の命令(当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。
第六条の四
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第三項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「みなし相談支援事業」という。)に対してなされた法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「平成十八年十月改正前児童福祉法」という。)第三十四条の四、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成十八年十月改正前児童福祉法第三十四条の五、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十条又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の三の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。)は、法第八十二条第一項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第七条
施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「障害児等」という。)は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。
第七条の二
法附則第三十二条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
第八条
施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
第八条の二
法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。
第九条
施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。
第十条
平成十九年三月三十一日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第十一条
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条第四項(法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第四号中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。
第十一条の二
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。
第十一条の三
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十一条の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第二十条に規定する旧法施設支援」とする。
第十二条
法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。
第十三条
指定自立支援医療(育成医療を除く。)に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。
育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十三条の二
平成十八年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、第四十二条の四第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者(二十歳未満の者を除く。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第十七条第三項又は附則第十一条第三項の規定が適用されていた障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等(同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第二十条に規定する旧法指定施設に入所する者(二十歳未満の者に限る。)又は同法第五条第五項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)に関する当該支給決定障害者等(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。)と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満二十歳に達するまでの間は、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第一条
この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
第八条
第十条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十二条第一項第十号から第十二号まで若しくは第二項第九号(同条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条第一項第三号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)若しくは第二項第二号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)、第二十六条の十(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)又は第二十六条の十六第一号(同令第二十二条第一項第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)第四十三条の五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「障害者総合支援法施行令」という。)第四十三条の四第一項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)又は新障害者総合支援法施行令第四十三条の五第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービス(障害者総合支援法施行令第四十三条の四第四項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。以下同じ。)に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の障害者総合支援法施行令第四十三条の五第一項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等又は同条第六項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る同法の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第十三条
第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下この条において「新障害者総合支援法施行令」という。)第十七条(第四号に係る部分に限る。)、第十九条(第二号ニに係る部分に限る。)、第三十五条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十二条の四第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四十三条の三(第二号に係る部分に限る。)の規定は、障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第二十四項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)、補装具の購入、借受け又は修理(同条第二十五項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)及び指定療養介護医療等(新障害者総合支援法施行令第四十二条の四第一項第二号に規定する指定療養介護医療等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が令和三年七月以後の場合における同法第六条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入、借受け又は修理及び指定療養介護医療等が行われた月が同年六月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
第三条
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、令和七年十二月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。