競争の導入による公共サービスの改革に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスに関し、その実施を民間が担うことができるものは民間にゆだねる観点から、これを見直し、民間事業者の創意と工夫が反映されることが期待される一体の業務を選定して官民競争入札又は民間競争入札に付することにより、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改革(以下「競争の導入による公共サービスの改革」という。)を実施するため、その基本理念、公共サービス改革基本方針の策定、官民競争入札及び民間競争入札の手続、落札した民間事業者が公共サービスを実施するために必要な措置、官民競争入札等監理委員会の設置その他必要な事項を定めるものとする。
第二条
この法律において「国の行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
この法律において「国の行政機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次項において同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。次項において同じ。)、大学共同利用機関法人(同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。次項において同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの(株式会社であるものであって、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫以外のものを除く。)をいう。次項において同じ。)をいう。
この法律において「国の行政機関等の長等」とは、国の行政機関の長、独立行政法人の長、国立大学法人の学長又は理事長、大学共同利用機関法人の機構長及び特殊法人の代表者をいう。
この法律において「公共サービス」とは、次に掲げるものをいう。
この法律において「特定公共サービス」とは、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行われる国民に対するサービスの提供その他の公共の利益の増進に資する業務であって、第五章第二節の規定により、法律の特例が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
この法律において「官民競争入札」とは、次に掲げる手続をいう。
この法律において「民間競争入札」とは、次に掲げる手続をいう。
この法律において「公共サービス実施民間事業者」とは、第二十条第一項(第二十三条において準用する場合を含む。)の契約による委託に基づいて公共サービスを実施する民間事業者をいう。
この法律において「法令の特例」とは、公共サービス実施民間事業者が公共サービスを実施する場合において必要とされる資格、国の行政機関等の長等若しくは地方公共団体の長による監督上の措置、規制の緩和その他の特例に関する第五章に規定する法律の特例及び政令又は主務省令により規定された事項についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例をいう。
第三条
競争の導入による公共サービスの改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、国の行政機関等又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを旨として、行うものとする。
前項の見直しを通じ、公共サービスのうち、国の行政機関等又は地方公共団体の事務又は事業として行う必要のないものは、廃止するものとする。
第四条
国の行政機関等は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国の行政機関等の公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札若しくは民間競争入札又は廃止の対象とする公共サービスを適切に選定するほか、国の行政機関等の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行わなければならない。
国の行政機関は、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備に努めるものとする。
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、地方公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する特定公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該特定公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行うものとする。
第六条
公共サービス実施民間事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。
第七条
総務大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
公共サービス改革基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
総務大臣は、前項第三号から第七号までに掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、民間事業者が公共サービスに関しその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、民間事業者の意見を聴くものとする。
総務大臣は、政令で定めるところにより、前項に規定する意見の聴取が適切に実施されるよう、国の行政機関等の長等に対し、当該国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、その内容その他の参考となる情報の提出を求め、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
総務大臣は、第二項第四号に掲げる事項に係る部分の案を定めようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方公共団体がその特定公共サービスに関しその実施を民間事業者に担わせることが適当と認める業務の範囲及びこれに関し政府が講ずべき措置について、地方公共団体の意見を聴くものとする。
総務大臣は、公共サービス改革基本方針の案を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会(第三十七条に規定する官民競争入札等監理委員会をいう。以下第五章までにおいて同じ。)の議を経なければならない。
総務大臣は、毎年度、公共サービス改革基本方針を見直し、必要が生じたときは、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
総務大臣は、前項の見直しに当たっては、第九条第二項第二号に規定する官民競争入札対象公共サービスの実施期間の終了又は第十四条第二項第二号に規定する民間競争入札対象公共サービスの実施期間の終了にあわせて、当該官民競争入札対象公共サービス又は民間競争入札対象公共サービスを継続させる必要性その他その業務の全般にわたる評価を行い、必要が生じたときは、あらかじめ国の行政機関等の長等と協議して公共サービス改革基本方針の変更の案を作成するものとする。
第三項から第六項までの規定は、第七項の公共サービス改革基本方針の変更について準用する。
総務大臣は、第一項又は第七項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、公共サービス改革基本方針を公表しなければならない。
第八条
地方公共団体の長は、官民競争入札又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札又は民間競争入札の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を作成することができる。
実施方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項各号に掲げるもののほか、実施方針には、競争の導入による公共サービスの改革の意義及び目標に関する事項を定めるよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、第二項各号に掲げる事項に係る部分を定めようとするときは、あらかじめ、民間事業者が特定公共サービスのうちその実施を自ら担うことができると考える業務の範囲について、民間事業者の意見を聴くよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、前項に規定する意見の聴取を行う場合には、当該聴取が適切に実施されるよう、当該地方公共団体が実施している特定公共サービスの内容その他の参考となる情報を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するよう努めるものとする。
地方公共団体の長は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
第九条
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、官民競争入札実施要項を定めなければならない。
官民競争入札実施要項は、官民競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、次に掲げるものを明らかにするものとする。
国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。
第十条
次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
第十一条
官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該国の行政機関等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。
官民競争入札に参加する国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第一号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。
第一項の規定により申込みを受けた国の行政機関等の長等は、遅滞なく、前二項の書類の写しを官民競争入札等監理委員会に送付しなければならない。
第十二条
国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。
この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
第十三条
国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合その他最も有利な申込みをした者を落札者として決定することが不適当な場合として政令で定める場合にあっては、次に有利な者)を落札者として決定するものとする。
国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が当該官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定するものとする。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由及び申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
第十四条
国の行政機関等の長等は、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく(法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく)、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めなければならない。
民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第三号に規定する資格は、次に掲げる事項を考慮して当該民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。第四号において同じ。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、次に掲げるものを明らかにするものとする。
国の行政機関等の長等は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。
第十五条
第十条、第十一条第一項、第十二条並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。
この場合において、第十二条中「第九条第二項第五号」とあるのは「第十四条第二項第五号」と、「前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第一項」と、「その評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「その評価を行うものとする」と、第十三条第一項中「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も」とあるのは「最も」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第十六条
地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、官民競争入札実施要項を定めることができる。
官民競争入札実施要項は、官民競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十二号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第七号に規定する実施状況に関する情報の開示においては、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
地方公共団体の長は、官民競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、官民競争入札実施要項の変更について準用する。
第十七条
第十条から第十三条までの規定は、地方公共団体の長が実施する官民競争入札について準用する。
この場合において、第十条第五号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十三条において準用する第二十二条第一項」と、同条第十二号及び第十一条第三項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、第十二条中「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項」とあるのは「前条第一項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経なければならず、第十六条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、第十三条第一項中「会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も」と、同条第三項中「政令」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
第十八条
地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。
民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。
第十九条
第十条、第十一条第一項、第十二条並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、地方公共団体の長が実施する民間競争入札について準用する。
この場合において、第十条第五号中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十三条において準用する第二十二条第一項」と、同条第十二号中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、第十二条中「第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項及び第二項」とあるのは「前条第一項」と、「官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない」とあるのは「第十八条第二項第五号に規定する評価の基準を定めているときは、当該基準に従って評価を行うものとする」と、第十三条第一項中「前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも」とあるのは「前条の評価に従い、」と、「有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合その他最も」とあるのは「最も有利な申込みをした者(最も」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるもの」とあるのは「規則で定めるもの」と読み替えるものとする。
第二十条
国の行政機関等の長等は、第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は民間競争入札対象公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の実施に関する契約を締結し、当該対象公共サービスの実施を委託するものとする。
国の行政機関等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名又は名称及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
第二十一条
国の行政機関等の長等及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第一項の契約を変更することができる。
国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。
第二十二条
国の行政機関等の長等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を解除するときは、前章に定めるところによる新たな官民競争入札若しくは民間競争入札の実施又は国の行政機関等が対象公共サービスを実施する措置その他の当該対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
国の行政機関等の長等は、前項の規定による措置を講じようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、前二項の規定による措置を講じたときは、遅滞なく、その旨、その内容及びその理由を公表しなければならない。
第二十三条
前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、第二十条第一項中「第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条及び第十九条において準用する第十三条第一項」と、同条第二項及び第二十一条第三項中「政令」とあるのは「規則」と、同条第二項及び前条第三項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、同条第一項第一号ロ中「第九条第二項第三号若しくは第十条」とあるのは「第十六条第二項第三号若しくは第十七条において準用する第十条」と、「第十四条第二項第三号若しくは第十五条」とあるのは「第十八条第二項第三号若しくは第十九条」と、同号ヘ中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十八条において準用する第二十六条第一項」と、同号ト中「第二十七条第一項」とあるのは「第二十八条において準用する第二十七条第一項」と、同項第二号中「対象公共サービス」とあるのは「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と読み替えるものとする。
第二十四条
公共サービス実施民間事業者は、第二十条第一項(前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施しなければならない。
第二十五条
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の前条の公共サービスに従事する者又はこれらの者であった者は、当該公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
前条の公共サービスに従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十六条
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に当該公共サービス実施民間事業者の事務所に立ち入り、当該対象公共サービスの実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
国の行政機関等の長等は、第一項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容及び当該措置を講ずることとした理由を、遅滞なく、官民競争入札等監理委員会に通知しなければならない。
第二十七条
国の行政機関等の長等は、公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
前条第四項の規定は、前項の規定により指示をした場合について準用する。
第二十八条
前二条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。
この場合において、第二十六条第四項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは、「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と読み替えるものとする。
第二十九条
公共サービス実施民間事業者が実施する公共サービスについては、法令の特例を適用する。
第三十条
国が対象公共サービスについて債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。
第三十一条
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(以下この項において「職員」という。)のうち、国の行政機関等の長等が第二十条第一項の契約を締結した日の翌日から当該契約に係る対象公共サービスの第九条第二項第二号に規定する実施期間又は第十四条第二項第二号に規定する実施期間(以下この項において「実施期間」という。)の初日以後一年を経過する日までの期間内に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に使用される者(当該対象公共サービスに係る業務に従事するものに限る。以下この項において「対象公共サービス従事者」という。)となるための退職(同法第四条第一項又は第五条第一項の規定に該当する退職に限る。次項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き対象公共サービス従事者として在職した後引き続いて実施期間の末日の翌日までに再び職員となった者(以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する同法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
前三項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第三項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第七項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項及び第七項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、第三項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。
この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。
この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。
この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
国家公務員退職手当法第十二条第二項及び第三項の規定は第五項及び第六項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について準用する。
第三十二条
次に掲げる公共職業安定所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者であって特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行うものは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の許可を受けた者でなければならない。
前項の公共サービス実施民間事業者が、特定業務を実施する施設において職業紹介事業を行う場合において当該職業紹介事業に関し国以外の者から手数料又は報酬を受けないときは、当該職業紹介事業については、職業安定法第三十二条の十一の規定は適用しない。
前二項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十三条
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項に規定する保険料(以下この条において「保険料」という。)の収納に関する業務のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、併せて被保険者の委託を受けて保険料の納付に関する業務(以下この条において「納付受託業務」という。)を実施するものとする。
前項の公共サービス実施民間事業者は、納付受託業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として厚生労働省令で定める要件に該当するものでなければならない。
前項の公共サービス実施民間事業者については、国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者とみなして、同条第三項から第五項まで並びに同法第九十二条の四及び第九十二条の五の規定を適用する。
この場合において、同法第九十二条の三第三項中「第一項第二号の規定による指定をしたときは」とあるのは「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条第一項に規定する特定業務の実施について同法第二十条第一項の契約を締結したときは」と、同法第九十二条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十三条第一項」とする。
第二項の公共サービス実施民間事業者が実施する第一項第二号に規定する保険料の納付の請求の業務については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定は適用しない。
公共サービス実施民間事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する特定業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務に従事する者(以下この条において「特定業務従事者」という。)は、面接の方法により第一項第二号に掲げる業務を行うに当たり、日本年金機構の理事長が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
特定業務従事者は、特定業務を実施するに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
公共サービス実施民間事業者は、特定業務を実施するに当たり、偽りその他不正の手段を用いることその他の保険料滞納者の保護に欠け、又は特定業務の適正を害するおそれがあるものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
日本年金機構の理事長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務及び納付受託業務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十三条の二
法務大臣は、次に掲げる登記所の業務(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
公共サービス実施民間事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の特定業務に従事する者(以下この条において「特定業務従事者」という。)又は特定業務従事者であった者は、第二十五条第一項に規定する秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、特定業務の実施に関して知り得た情報を、特定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
特定業務従事者は、登記官が管理する帳簿、書類及び電磁的記録その他の国が管理する設備及び物品であって、特定業務の用に供するものについて、使用、保管その他の取扱いをするときは、これを適正に行わなければならない。
公共サービス実施民間事業者は、特定業務の実施状況を、法務省令で定めるところにより、定期的に、法務大臣に報告しなければならない。
法務大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、期間を定めて、公共サービス実施民間事業者の実施する特定業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
法務大臣は、第六項第二号又は第三号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第三十三条の三
法務大臣は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下この項において「刑事収容施設法」という。)第三条に規定する刑事施設並びに刑事収容施設法第二百八十七条第一項の規定によりこれに附置された労役場及び監置場(以下この項において「刑事施設等」という。)の運営に関する業務のうち次に掲げるものであって、当該刑事施設等の被収容者等(刑事収容施設法第二条第一号、第百七十四条第二項、第二百八十八条第一項及び第二百八十九条第一項に規定する被収容者、刑事施設にとどまる者、労役場留置者及び監置場留置者をいう。以下この項において同じ。)の犯罪的傾向その他の事情を勘案し、当該業務を民間事業者に実施させることとしても当該刑事施設等における被収容者等の収容及び処遇に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認められるもの(以下この条において「特定業務」という。)を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
特定業務を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
公共サービス実施民間事業者は、第十条第一号から第四号までのいずれかに該当する者を特定業務に従事させてはならない。
法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
法務大臣は、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、官民競争入札等監理委員会に通知するとともに、遅滞なく、公表しなければならない。
法務大臣は、公共サービス実施民間事業者が第四項第二号に該当するときは、第二十条第一項の契約を解除することができる。
前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第三十四条
地方公共団体は、実施方針を作成し、かつ、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。
前項各号に掲げる業務(以下この条において「特定業務」という。)を実施する公共サービス実施民間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第一項の契約(以下この条において単に「契約」という。)を締結しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
地方公共団体は、第二十三条において準用する第二十条第二項の規定にかかわらず、契約を締結したときは、その旨、当該契約の相手方となる公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称、当該公共サービス実施民間事業者が実施する特定業務の内容及びその期間を、遅滞なく、告示しなければならない。
地方公共団体が、第二十三条において準用する第二十一条第一項の規定により契約を変更する場合又は協議により契約を解除する場合には、前二項の規定を準用する。
地方公共団体の長は、公共サービス実施民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて、その実施する特定業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
地方公共団体の長は、第二十三条において準用する第二十二条第一項の規定により契約を解除したときは、同条第四項の規定にかかわらず、その旨、その理由及び当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称を、遅滞なく、告示し、前項の規定により特定業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨、その理由、当該公共サービス実施民間事業者の氏名又は名称並びに当該停止を命じた特定業務の内容及びその期間を、第四十七条第一項に規定する合議制の機関に通知するとともに、遅滞なく、告示しなければならない。
公共サービス実施民間事業者は、特定業務取扱事業所(公共サービス実施民間事業者が特定業務を取り扱う事業所をいう。)に勤務する者が特定業務に関して知り得た情報を当該特定業務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。
前各項に定めるもののほか、公共サービス実施民間事業者による特定業務の実施に関し必要な事項のうち、第一項第二号、第三号又は第五号に掲げる業務に係るものについては総務省令で、同項第一号に掲げる業務に係るものについては法務省令で、同項第四号に掲げる業務に係るものについては総務省令・法務省令で定める。
第三十五条
国の行政機関等は、第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項及び当該国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に従って、官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。
第三十六条
地方公共団体は、第十七条において準用する第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項及び当該地方公共団体の長が作成した第十七条において準用する第十一条第二項の書類の内容に従って、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。
第三十七条
国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第三十八条
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣又は総務大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。
委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
総務大臣又は関係する国の行政機関等の長等は、第二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。
この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、総務大臣を通じて行うものとする。
第三十九条
委員会は、委員十三人以内をもって組織する。
委員は、非常勤とする。
第四十条
委員は、公共サービスに関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
第四十一条
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第四十二条
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第四十三条
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第四十四条
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
第四十五条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
第四十六条
この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十七条
地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、公共サービスに関して優れた識見を有する者により構成される審議会その他の合議制の機関(次項において「合議制の機関」という。)を置くものとする。
合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。
第四十八条
国は、第二十四条の規定により公共サービス実施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職(他の国の行政機関に属する官職を含む。)に任用することの促進その他の競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
第四十九条
国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の職員又は他の国の行政機関所属の職員に、官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任することができる。
第五十条
この法律のいかなる規定も、国の行政機関の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する会計法第四章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。
第五十一条
この法律のいかなる規定も、地方公共団体の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する地方自治法第二編第九章第六節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。
第五十二条
この法律における主務省令は、当該事項について規定する法律及び法律に基づく命令(公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府、デジタル庁又は各省の内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。
ただし、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る事項については、それぞれ公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第五十三条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十四条
第二十五条第一項の規定に違反して、第二十四条の公共サービスの実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第十六条
前条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第三十一条の規定は、この法律の施行の日以後に特定退職(同条第一項に規定する特定退職をいう。以下この条において同じ。)をした再任用職員(同項に規定する再任用職員をいう。以下この条において同じ。)が退職した場合について適用し、同日前に特定退職をした再任用職員が退職した場合については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第五十条
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
この法律の施行の際現に第二十六条の規定による改正前の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(第三項において「旧公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれている官民競争入札等監理委員会(次項において「旧委員会」という。)は、第二十六条の規定による改正後の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下この条において「新公共サービス改革法」という。)第三十七条の規定により置かれる官民競争入札等監理委員会(同項において「新委員会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
この法律の施行の際現に旧委員会の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九条において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十条又は第四十三条第二項の規定により、新委員会の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一条第一項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
旧公共サービス改革法の規定により内閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相当の規定により総務大臣が行った手続その他の行為とみなす。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
第五十七条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
第五十八条
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
第五十九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十条
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、防災庁設置法(令和八年法律第 号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。