公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則

法令番号法令番号: 平成十七年公正取引委員会規則第六号
公布日公布日: 2005-10-19
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
所管所管: 公正取引委員会
法令ID法令ID: 417M60200000006

第一条

(この規則の趣旨)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第百一条第一項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第二条

(犯則事件調査職員の指定)
法第百一条第一項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。

第三条

(身分証)
法第百六条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。

第四条

(犯則事件の調査開始)
事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
端緒
事実の概要
関係法条
委員会は、第一項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
法第四十七条第二項の規定に基づいて同条第一項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。

第五条

(調査終了後の報告事項)
法第百十五条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。
端緒
調査の経過
事実の概要
関係法条
犯則事件調査職員の意見

附 則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月一日)から施行する。