公正取引委員会(以下「委員会」という。)が行う審査手続については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十五条の四及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百八条において準用する場合を含む。以下「法」という。)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十四号。以下「審査官の指定に関する政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
ただし、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続、確約手続(法第四十八条の二から第四十八条の九までの手続をいう。)並びに委員会が行う意見聴取の手続については、別に定めるところによる。
ただし、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出の手続、確約手続(法第四十八条の二から第四十八条の九までの手続をいう。)並びに委員会が行う意見聴取の手続については、別に定めるところによる。
2 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。