下水道法第四十条第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令

法令番号:平成十七年環境省令第二十二号 公布日:2005-09-20 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:環境省 法令ID:417M60001000022

この法令の概要

下水道法第四十条第二項に基づき、環境大臣の権限の一部を地方環境事務所長へ委任する範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、下水道法に定める権限のうち地方環境事務所長に委任される具体的な権限の範囲を規定する府省令です。
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