地方環境事務所組織規則
この法令の概要
第一条
福島地方環境事務所に次長一人を置く。
次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
第二条
北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に一人、関東地方環境事務所に四人、中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の保全統括官を置く。
保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
第三条
地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。
環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第四条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる室及び課を置く。
前項に掲げる室及び課のほか、地方環境事務所に統括環境保全企画官、脱炭素企画官、洋上風力環境調査専門官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、外来生物企画官、世界自然遺産専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、国立公園高付加価値化企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官、地熱発電等調整専門官、自然環境調整専門官、地域ネイチャーポジティブ企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括環境保全企画官、統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、外来生物企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、自然環境調整専門官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、脱炭素企画官及び外客受入施設専門官については中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、洋上風力環境調査専門官については関東地方環境事務所に限り、自然再生企画官については北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官及び地域ネイチャーポジティブ企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園高付加価値企画官については九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、滞在環境整備専門官及び地熱発電等調整専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、首席自然保護官については東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限る。)。
第八条
地域脱炭素創生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十条
資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
放射能汚染対策課は、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関する事務をつかさどる。
第十三条
国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十五条
自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
統括環境保全企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、環境の保全に関する重要事項(自然環境の保護及び整備に関するものを除く。)の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第十七条
脱炭素企画官は、命を受けて、地域脱炭素創生室の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第十八条
洋上風力環境調査専門官は、洋上風力発電設備の整備について、海洋環境の保全に関する調査に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
第十九条
統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第二十条
国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
第二十一条
自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十二条
生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十三条
国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十四条
野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十五条
自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十六条
外来生物企画官は、外来生物対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第二十七条
世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
第二十八条
国立公園保護管理企画官は、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官及び国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行い、自然保護官及び国立公園管理官の指揮監督を行う。
第二十九条
国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園高付加価値化企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
第三十条
国立公園高付加価値化企画官は、国立公園の利用の高付加価値化に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三十一条
外客受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
第三十二条
世界自然遺産調整専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
第三十三条
離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
第三十四条
利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。
第三十五条
滞在環境整備専門官は、国立公園における来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
第三十六条
地熱発電等調整専門官は、地熱発電施設等の設置に関する自然環境及び地域との共生に係る調整等に関する専門の行政事務を行う。
第三十七条
自然環境調整専門官は、民間の取組等によって自然環境の保全が図られている区域等に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
第三十八条
地域ネイチャーポジティブ企画官は、地域における生物の多様性の増進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第三十九条
首席自然保護官は、国立公園課、野生生物課及び自然環境整備課の所掌事務の一部を処理し、自然保護官の指揮監督を行う。
自然保護官は、前項に規定する事務を行う。
第四十条
国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。
第四十一条
総務部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、総務部に調整官一人を置く。
第四十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
企画課は、地方環境事務所の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
第四十五条
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条
調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
第四十七条
環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官二人を置く。
第四十八条
環境再生・廃棄物対策総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十九条
環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十条
仮置場対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十一条
廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
調整官は、命を受けて、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
第五十三条
中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官三人を置く。
第五十四条
中間貯蔵総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
復興再生利用企画課は、福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する事務(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六十条
復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十一条
用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十二条
調整官は、命を受けて、中間貯蔵部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
第六十三条
福島地方環境事務所に、支所を置く。
支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
支所は、第六十五条の規定に基づき、第四十九条、第五十条、第五十一条及び第五十六条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。
第六十四条
次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
第六十五条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。
第一条
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第二条
第一条の次長は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第三条
第七条第一項の放射能汚染対策課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四条
第七条第二項の洋上風力環境調査専門官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五条
第七条第二項の利用拠点再生専門官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第六条
第七条第二項の地域ネイチャーポジティブ企画官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
第四十一条第一項の総務課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第八条
第四十一条第一項の渉外広報課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第九条
第四十一条第一項の企画課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十条
第四十一条第一項の経理課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十一条
第四十一条第二項の調整官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十七条第二項及び第五十三条第二項の調整官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十二条
第四十七条第一項の環境再生・廃棄物対策総括課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十三条
第四十七条第一項の環境再生課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十四条
第四十七条第一項の仮置場対策課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十五条
第四十七条第一項の廃棄物対策課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十六条
第五十三条第一項の中間貯蔵総括課は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十七条
第五十三条第一項の工務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十八条
第五十三条第一項の輸送課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第十九条
第五十三条第一項の管理課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十条
第五十三条第一項の中間貯蔵施設整備推進課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十一条
第五十三条第一項の復興再生利用企画課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十二条
第五十三条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十三条
第五十三条第一項の用地課は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第二十四条
第六十三条第二項の県北支所、浜通り北支所、浜通り中支所及び浜通り南支所は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第一条
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の十七及び第一条の十八の改正規定、規則第六条の二十四の次に十五条を加える改正規定、規則第七条の二、第七条の二の二、第八条の二から第八条の四まで、第八条の十四、第八条の十五、第十条の四第一項第五号、第十条の七第一号ロ及び第十二条の十二の二十の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十六とする改正規定、規則第十二条の十二の十九第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十五とする改正規定、規則第十二条の十二の十八の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十四とする改正規定、規則第十二条の十二の十七の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十三とする改正規定、規則第十二条の十二の十六の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十二とする改正規定、規則第十二条の十二の十五の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十一とする改正規定、規則第十二条の十二の十四第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第十二条の十二の二十とする改正規定、規則第十二条の十二の十三の次に六条を加える改正規定、規則第十五条第四号、第十五条の三第四号、第二十条及び様式第一号の改正規定、規則様式第二十九号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二条の十二の二十」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十二号及び様式第三十五号の改正規定、規則様式第三十六号の改正規定(「第十二条の十二の十四」を「第十二の十二の二十」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第三十七号の改正規定並びに規則様式第三十八号の改正規定(「第十二条の十二の十九」を「第十二条の十二の二十五」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第五条の規定は、平成十八年八月九日から施行する。
第一条
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。