船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令

法令番号:平成十七年厚生労働省・国土交通省令第一号 公布日:2005-02-21 法令種別:府省令 カテゴリー:労働 所管:厚生労働省・国土交通省 法令ID:417M60000900001

この法令の概要

船員職業安定法第九十二条第四項に基づき、船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定を適用する際に必要となる技術的読替えの内容を定めることを目的とします。対象は当該省令の適用関係で、条文中の語句を他の語句に読み替える技術的読替えの対応関係を定める府省令です。
船員職業安定法第九十二条第四項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「割増手当、歩合金、補償休日手当」とあるのは、「歩合金」とする。

附 則

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。