第一条
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法)
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度における法第七条の二第一項の式に規定する特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該境界変更前においてその区域の属していた北方領土隣接地域の市又は町(以下本号中「関係市町」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町の区域のうち当該市又は町の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額に合算するものとする。
二境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更前の当該市又は町の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の当該市又は町の区域のうち当該市又は町の区域以外の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額から控除するものとする。
第二条
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における普通交付税の額)
毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について法第七条の二第二項に規定する標準負担額を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る普通交付税の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第九条第二号の規定により当該市又は町に交付される額とする。
第三条
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における基準財政収入額等の算定方法)
平成二十二年度以降の各年度の四月二日以後における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町について、法第七条の二第二項に規定する当該市又は町の標準負担額及び財政力指数(同条第三項の式に規定する財政力指数をいう。次条において同じ。)を算定する場合において、当該算定の基礎となる当該市又は町に係る当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)の基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次に定めるところによる。
一境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該市又は町の当該年度における地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の北方領土隣接地域の市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して同法第九条第二号の規定の例によって計算した基準財政収入額若しくは地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
二境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更後の当該市又は町が当該年度の四月一日に存在したものと仮定して地方交付税法第九条第二号の規定の例によってそれぞれ計算するものとする。
第四条
(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における財政力指数)
平成二十二年度以降の各年度における北方領土隣接地域の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌々年度までの財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
一当該年度及び当該年度の翌年度 当該市又は町の当該年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
二当該年度の翌々年度 前号の数値及び当該市又は町の当該年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値