医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第一条から第三十条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、令第四条第一項各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第七条の二第二項各号、第八条第二項各号、第八条の二第二項各号、第九条第二項各号、第九条の三第二項各号、第十二条第二項各号、第十三条第二項各号、第十三条の二第二項各号、第十四条第二項各号、第十四条の三第二項各号、第十九条第一項各号、第二十条第二項各号、第二十一条第二項各号及び第三項各号、第二十二条第二項各号、第二十三条第二項各号、第二十四条第二項各号、第二十四条の三第二項各号、第二十五条第一項各号、第二十七条第二項各号及び第三項各号並びに第二十八条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。