第六十一条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等)
法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十七条において同じ。)のための不動産(原則として、自らを子会社とする当該農業協同組合若しくはその子会社から取得し、又は賃借した営業用不動産若しくは事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三自らを子会社とする農業協同組合が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十四その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十五前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第十一条の六十四第二項第二号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、前項各号に掲げる業務とする。
3 法第十一条の六十四第二項第三号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一第一項第一号から第六号まで、第八号から第十一号まで及び第十三号から第二十三号までに掲げる業務
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
4 法第十一条の六十四第二項第一号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合の業務(法第十一条第二項に規定する信用事業に限る。)の代理又は媒介
ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務
ハ法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の業務
ニ水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の業務(漁業協同組合にあっては同法第十一条の五第二項、水産加工業協同組合にあっては同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の五第二項に規定する信用事業に限る。)
一の四保険媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務をいう。以下同じ。)
二共済事故その他の共済契約に係る事項の調査を行う業務
三共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
四共済契約者からの共済事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約に関し相談に応ずる業務
六金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
七法第十条第一項第二号又は第三号の事業に附帯する業務及び同条第六項各号に掲げる業務(同項第八号及び第八号の二に掲げる業務、金融商品取引法第二条第八項各号に掲げる行為を行う業務その他農林水産大臣の定める業務に該当するものを除く。)
八債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
九確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
十機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十一投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下この号及び第六十七条第二項第十九号において同じ。)として行う業務(投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十二投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第六十七条第二項第二十号において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産(同条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下この号において同じ。)の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)の動向をいう。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。)の全部又は一部を一任されるものを除く。第六十七条第二項第二十号において同じ。)に係る業務
十二の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
十二の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十三他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(第六十七条第二項第二十一号において「経営相談等業務」という。)
十六主として子会社対象会社(法第十一条の六十四第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第二号及び第九号において同じ。)に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十七主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十八農水産業協同組合貯金保険法第六十二条第二項第一号に規定する子会社であって、特定農業協同組合の事業の遂行又は合併若しくは事業譲渡に資するため、これらの保有する貸出債権を適正な価格で購入し管理回収その他当該貸出債権に関し必要となる事務を行う業務
十八の二国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
十八の三電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
5 法第十一条の六十四第二項第二号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一前項第一号から第一号の四まで及び第六号から第十八号の三までに掲げる業務
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
6 法第十一条の六十四第二項第三号に掲げる農業協同組合についての同条第一項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一第四項第一号の三から第五号まで、第八号から第十号まで及び第十三号から第十七号までに掲げる業務
一の二職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第六十二条
(法第十一条の六十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
法第十一条の六十四第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
二前号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
第六十三条
(法第十一条の六十五第一項の規定が適用されないこととなる事由)
法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う農業協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二前号の農業協同組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三第一号の農業協同組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
六第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
七第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八第一号の農業協同組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九第一号の農業協同組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合
2 前項第九号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
二当該承認に係る国内の会社(法第十一条の六十五第一項に規定する特定事業会社である国内の会社をいう。次号、次条第一項第二号及び第三号、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第八号において同じ。)の名称及び業務の内容を記載した書面
三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数(法第十一条の六十五第一項に規定する基準議決権数をいう。次項、次条第一項第三号及び第二項、第二百二十八条第五号並びに第二百三十一条第一項第七号から第九号までにおいて同じ。)を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
3 行政庁は、第一項第九号の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第六十四条
(法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合は、法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第十一条の二第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第六十五条
(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することができる場合)
法第十一条の六十五第四項第一号の農林水産省令で定める場合は、法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が法第五十条の二第三項の認可を受けて他の組合の信用事業(法第十一条第二項に規定する信用事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部の譲受けをした場合とする。
第六十七条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)
法第十一条の六十八第二項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。
一他の事業者等の所有する不動産(原則として、当該他の事業者等から取得した不動産を含む。以下この号において同じ。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第八号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
七他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
八他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価及び当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
九他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十他の事業者等の行う資金の貸付けに関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十三他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十四労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十五他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十六他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十七他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第十九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
十九他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十一自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会のために投資を行う業務
二十二自らを子会社とする法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該農業協同組合連合会のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十三その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十四前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
2 法第十一条の六十八第二項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(農業協同組合のために行うものを含む。)とする。
一保険会社(外国保険会社を含む。)又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
三共済事故、保険事故その他の契約に係る事項の調査を行う業務
四共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介、保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
五債権管理回収業に関する特別措置法第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、農林水産大臣の定める基準を全て満たす場合に限る。)
六確定拠出年金法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
七老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
八健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
九事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
十健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
十一主として子会社対象会社(法第十一条の六十八第一項に規定する子会社対象会社をいう。第二十四号、次条第一項第七号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第四号及び第十二号において同じ。)に該当する会社若しくは保険募集人の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
十二確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十三共済契約者若しくは保険契約者からの共済事故若しくは保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は共済契約若しくは保険契約に関し相談に応ずる業務
十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務
十五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの
十六機械類その他の物件を使用させる業務(農林水産大臣が定める基準により主として法第十条第二十三項第一号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十七次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
ロ当該会社の発行する社債(法第十条第九項第一号に掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
ニ株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
ホイからニまでのいずれかに掲げる行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十八農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業
十九投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの及び投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
二十の二投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のために金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(前二号に該当するものを除く。)
二十の三他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
二十二金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
二十四主として子会社対象会社に該当する会社その他農林水産大臣の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
二十四の二国際協力排出削減量の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
二十四の三次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
イ当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引
ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当該当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
二十五職業安定法第三十条第一項の規定に基づき許可を得て行う職業紹介事業
二十六その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして農林水産大臣が定める業務
二十七前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第六十八条
(法第十一条の六十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)
法第十一条の六十八第三項において読み替えて準用する法第十一条の六十四第三項本文の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
二前号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
三第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
四第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
五第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
六第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
七第一号の農業協同組合連合会の子会社である法第十一条の六十八第一項第四号に掲げる会社による株式又は持分の取得
2 法第十一条の六十八第三項において準用する法第十一条の六十四第三項ただし書の農林水産省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
第六十九条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
法第十一条の六十八第四項の農林水産省令で定める業務は、第六十七条第二項各号に掲げる業務とする。
第七十条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十八第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
イ最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三当該農業協同組合連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書類
イ当該農業協同組合連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における当該農業協同組合連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四当該認可に係る認可対象会社(法第十一条の六十八第四項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五当該認可に係る認可対象会社を子会社にすることにより、当該農業協同組合連合会又はその子会社が国内の会社(法第十一条の六十九第一項に規定する国内の会社をいう。以下この項、第七十四条第一項第二号及び第三号、第二百三十条第五号並びに第二百三十一条第一項第十一号において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一当該申請をした農業協同組合連合会(以下「申請連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
二申請連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
三申請連合会の子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
四申請連合会が当該認可に係る認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
五当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3 前二項の規定は、法第十一条の六十八第五項において準用する法第十一条の六十六第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。
4 法第十一条の二第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。
第七十一条
(法第十一条の六十八第四項の規定が適用されないこととなる事由)
法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第五項の農林水産省令で定める事由は、法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十八条第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第七十二条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
法第十一条の六十八第五項において読み替えて準用する法第十一条の六十六第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を示して行わなければならない。
一子会社の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
三当該農業協同組合連合会及びその子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)
四当該農業協同組合連合会及びその子会社の収支の状況を記載した書類
五その他子会社の業務及び財務の状況を知るため参考となるべき事項を記載した書類
第七十三条
(法第十一条の六十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)
法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
二前号の農業協同組合連合会又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
三第一号の農業協同組合連合会又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式又は持分の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
四第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該農業協同組合連合会又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
五第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該農業協同組合連合会又はその子会社の請求による場合を除く。)
六第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
七第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
八第一号の農業協同組合連合会又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
九新規事業分野開拓会社等の議決権の処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
第七十四条
(法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会は、法第十一条の六十九第二項において読み替えて準用する法第十一条の六十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農業協同組合連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第十一条の二第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。