歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
この法令の概要
第一条
歯科医師法(以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
臨床研修は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。
第三条
法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
第四条
単独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十号から第十四号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第五条
前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。
この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群(第七条第三項第四号に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
前条の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請について準用する。
この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで」とあるのは「前項第十二号から第十四号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
第六条
厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。
ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。
ただし、第一号において引用する前項第三号及び第四号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前項第三号から第五号まで、第七号、第十号及び第十三号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。
第七条
研修管理委員会は、臨床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。
単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
管理型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。
指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。
第八条
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
ただし、第四号から第六号及び第八号から第十一号に掲げる事項に係る変更については、第六条第一項又は第二項に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、第十二条第一項の規定による報告の際に併せて届け出ることができる。
前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。
この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号、第七号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第四号から第六号及び第八号から第十一号」とあるのは「第四号、第五号及び第八号から第十号」と、「第六条第一項又は第二項」とあるのは「第六条第三項」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第二項の規定により準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第九条
単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、管理型臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。
この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。
この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三号に掲げる書類」と、「同条第一項第十号から第十四号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十二号から第十四号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
現に研修歯科医を受け入れている臨床研修施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。
ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十条
臨床研修施設は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。
第十一条
臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
第十二条
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の報告について準用する。
この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第七号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。
第十三条
厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。
厚生労働大臣は、臨床研修施設又はその指定を受けようとする病院若しくは診療所が第六条第一項から第三項までに規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、臨床研修施設の開設者若しくは管理者又はその指定の申請者に対し、当該者の同意を得て実地に調査することができる。
厚生労働大臣は、臨床研修施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設に関する第一項の報告の徴収又は第二項の必要な指示をすることができる。
第十四条
厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、臨床研修施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すことができる。
第十五条
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。
第十六条
研修管理委員会は、研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。
臨床研修を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。
この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。
第十七条
研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。
この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して一月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第一項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。
第十八条
単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。
前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
第十九条
大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設又は協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。
この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十条
国の開設する臨床研修施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
法第十六条の四第一項の規定による登録を受けようとする者は、様式第一号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
大学病院において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。
法第十六条の二第四項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において臨床研修を修了した者に係る第一項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。
第二十二条
歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第二号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第二十三条
歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第三号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
臨床研修修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第一項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。
歯科医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。