この省令は、令和五年四月一日から施行する。
発達障害者支援法施行規則
この法令の概要
発達障害者支援法の施行に関する細則を定めることを目的とします。対象は同法の適用に関わる行政機関および関係者で、法の施行期日を定める府省令です。
発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)