重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則
この法令の概要
第一条
文化財保護法(以下「法」という。)第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
文化的景観保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第二条
法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定の申出をしようとする都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村は、選定の申出に関し、あらかじめ当該文化的景観における重要な構成要素である不動産の所有者等の同意を得て、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出するものとする。
前項の選定申出書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
第三条
法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
第四条
法第百三十六条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。
第五条
法第百三十九条第一項の規定による重要文化的景観の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。
前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。
前項第二号の実測図及び第三号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
第六条
前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類、写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
第七条
法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第八条
各省各庁の長が、重要文化的景観の滅失若しくはき損又は現状変更等について、法第百六十七条第一項第三号の規定により通知する場合については第三条の規定を、法第百六十七条第一項第六号の規定により通知する場合については第五条及び第六条の規定を準用する。
法第百六十七条第二項において準用する法第百三十六条ただし書の規定により滅失又はき損について通知を要しない場合については第四条の規定を、法第百六十七条第二項において準用する法第百三十九条第一項ただし書の規定により現状変更について通知を要しない場合については前条の規定を準用する。