文化財保護法(以下「法」という。)第百三十四条第一項の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
選定の申出に係る文化的景観(以下「文化的景観」という。)の保存及び活用に関する計画(以下「文化的景観保存活用計画」という。)を定めていること。
二
景観法その他の法律に基づく条例で、文化的景観の保存のため必要な規制を定めていること。
三
文化的景観の所有者又は権原に基づく占有者(管理者がいる場合には、当該管理者を含む。以下「所有者等」という。)の氏名又は名称及び住所を把握していること。
2 文化的景観保存活用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
文化的景観の位置及び範囲
二
文化的景観の保存及び活用に関する基本方針
三
文化的景観の保存に配慮した土地利用に関する事項
四
文化的景観の整備に関する事項
五
文化的景観を保存及び活用するために必要な体制に関する事項
六
文化的景観における重要な構成要素
七
前各号に掲げるもののほか、文化的景観の保存及び活用に関し特に必要と認められる事項