財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この法令の概要
財務省が所管する不動産および船舶に関する権利の登記嘱託を行う職員の指定について定めることを目的とします。対象は財務省所管の不動産および船舶に係る登記嘱託事務を担う職員で、当該登記嘱託を行う権限を有する者の範囲および指定に関するルールを定める府省令です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。