財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 法令番号法令番号: 平成十七年財務省令第十一号公布日公布日: 2005-03-07法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 民事所管所管: 財務省法令ID法令ID: 417M60000040011 条文目次附 則 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。