第十三条
(滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
登記官は、令第四条第四項前段の規定により申請情報を記載した書面を申請情報つづり込み簿につづり込むときは、既につづり込んだ書面の最後の用紙と新たにつづり込むべき書面の最初の用紙とのつづり目に職印をもって契印し、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合において、申請情報つづり込み簿へのつづり込みが完了したときは、当該申請に係る登記をすることによって登記名義人となる申請人に対し、登記識別情報の通知に代えて、当該つづり込みが完了したことを証する情報を記載した書面(以下この条において「つづり込み完了証」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、令第十六条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十二条本文の規定を適用する。
4 登記官は、令第四条第一項に規定する期間が満了したときは、遅滞なく、同条第四項の申請情報を記載した書面に基づき、新登記簿に必要な登記をしなければならない。
この場合には、事項欄にした登記の末尾に同項の申請情報を記載した書面に基づき登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
5 登記官は、前項の規定により新登記簿に登記をしたときは、同項の書面の末尾にその旨及び登記の年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
6 登記官は、第四項の規定により新登記簿に必要な登記をしたときは、申請に係る登記の登記権利者に対し、登記識別情報の通知を受けることができる旨を通知しなければならない。
7 前項の規定にかかわらず、登記官は、回復した登記が第四項の規定による登記と矛盾するときは、申請人に対し、その旨を通知しなければならない。
8 第六項の登記権利者が登記識別情報の通知を受ける場合には、第二項の規定により交付されたつづり込み完了証を提出しなければならない。
9 第三十五条において準用する不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第三十一条第二項の規定は、第四項の規定による登記が完了するまでの間は、申請情報つづり込み簿につづり込んだ申請情報を記載した書面には適用しない。