新令第一条及び第三十四条の規定は、不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2 第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務(不動産登記規則附則第三条第一項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧登記簿(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十二条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第十一条の規定による改正前の法第十四条に規定する立木登記簿をいい、不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿(立木登記簿に係る部分に限る。)を含む。以下同じ。)については、旧令第二条から第六条まで、第十七条ノ二及び第二十四条ノ三の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第三条第二項中「不動産登記法施行細則第五十二条」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第十一号。以下「旧細則」ト称ス)第五十二条」と、旧令第五条ノ四第二項中「不動産登記法施行細則第七条第二項及第三項」とあるのは「不動産登記規則附則第四条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧細則第七条第二項及第三項」とする。
3 第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新令の適用については、新令本則中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
4 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5 第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。