総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第四号)は、廃止する。
附 則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。