日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令

法令番号法令番号: 平成十七年内閣府令第九十三号
公布日公布日: 2005-09-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 文化
所管所管: 内閣府
法令ID法令ID: 417M60000002093
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

附 則

この府令は、平成十七年十月一日から施行する。