地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の額の算定に関する内閣府令
この法令の概要
地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項に規定する額の算定方法を定めることを目的とします。対象は地震防災対策に係る財政支援の算定に関わる行政機関で、施行令所定の額を算出するための具体的な計算基準を定める府省令です。
地震防災対策特別措置法施行令第二条第二項の規定により加算する額は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号。以下この項において「法」という。)第四条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。