施行日前に生じた会社法整備法第二百十五条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第百五十二条第三項各号に掲げる事由(保険業を営む旧株式会社にあっては、同項第二号に掲げる事由)により旧保険会社等(旧保険業法第二条の二第一項に規定する保険会社等であって会社法整備法の施行の際現に存するものをいう。)が解散した場合における新株式会社又は相互会社の清算については、なお従前の例による。
ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店又は主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に旧保険業法第二百十二条第一項各号に掲げるときに該当した場合における同項の規定による外国保険会社等の日本に所在する財産の全部についての清算については、なお従前の例による。
3 会社法整備法の施行の際現に旧保険業法第五十九条第一項において読み替えて準用する旧商法特例法第二十条第一項又は第二項の規定の適用がある相互会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
4 会社法整備法の施行の際現に旧保険業法第五十二条の五の規定の適用がある相互会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
5 前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に、その効力を失う。
6 施行日前に相互会社の旧保険業法第五十二条の二第一項に規定する重要財産委員会が旧保険業法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、相互会社の新保険業法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第二項の取締役会が新保険業法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十三条第一項の規定に基づいてした決議とみなす。
7 会社法整備法の施行の際現に商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百五十号)第二十一条第五項の規定の適用がある同項の相互会社に係る監査役の員数等については、施行日以後最初に終結する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお同項の例による。
8 会社法整備法の施行の際現に保険業法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定の適用がある同項の相互会社における有価証券報告書提出相互会社(同条第一項に規定する有価証券報告書提出相互会社をいう。)に該当することとなった日及び施行日を含む事業年度に係る連結計算書類(新保険業法第五十四条の十第一項に規定する連結計算書類をいう。)については、新保険業法第五十四条の十第三項の規定にかかわらず、作成することを要しない。
9 会社法整備法の施行の際現に存する相互会社については、新保険業法第五十三条の十四第五項の規定は、施行日以後最初に開催される取締役会の終結の時までは、適用しない。
10 新保険業法第五十三条の二十三において準用する会社法第三百九十九条の規定は、施行日を含む事業年度以前の事業年度に係る新保険業法第五十三条の二十二第一項に規定する書類の監査に関する会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等については、適用しない。
11 施行日前に社員が旧保険業法第百八十三条第一項において準用する旧商法第四百三十条第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
12 保険業を営む新株式会社に関する新保険業法第九条第一項の規定の適用については、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時までは、同項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は官報に掲載する方法」とする。
13 会社法整備法の施行の際現に存する相互会社に関する新保険業法第二十三条第二項の規定の適用については、施行日以後最初に終結する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、同項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は官報に掲載する方法」とする。
14 会社法整備法の施行の際現に存する外国保険会社等(新保険業法第二百十七条第一項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)に関する同条第一項の規定の適用については、施行日以後二箇月を経過する日までの間は、同項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は官報に掲載する方法」とする。
15 前三項の規定の適用がある場合において、保険業を営む新株式会社、相互会社又は外国保険会社等が新保険業法の規定により行う公告については、旧保険業法第二百七十四条の二の規定(当該規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「掲載しなければ」とあるのは、「掲載する方法又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百十五条の規定による改正後の第九条第一項第二号に規定する電子公告(同項の規定又は同法第二百十五条の規定による改正後の第二百十七条第一項の規定により定められたものに限る。)によらなければ」とする。