物資の流通の効率化に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。
第二条
法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。
第三条
法第十条第三項の政令で定める組合又はその連合会は、次のとおりとする。
第四条
法第二十条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第五条
法第三十七条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の輸送能力は、次に掲げる貨物自動車(法第三十条第一号に規定する貨物自動車をいう。以下同じ。)の数を合算して得た数とする。
法第三十七条第一項の政令で定める輸送能力は、百五十台とする。
第六条
法第四十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度に行わせた運送ごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第一種荷主(法第三十条第八号に規定する第一種荷主をいう。)が貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下同じ。)又は貨物利用運送事業者(法第三十条第八号に規定する貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)に運送(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を行わせた貨物をいう。
法第四十五条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。
第七条
法第四十五条第五項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者(法第三十条第二号に規定する運転者をいう。以下同じ。)との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第二種荷主(法第三十条第九号に規定する第二種荷主をいう。以下この項において同じ。)が自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
法第四十五条第五項の政令で定める重量は、九万トンとする。
第八条
法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会)とする。
第九条
法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者(倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。)がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。
第十条
第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。
前項において準用する第七条第一項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者(法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)の連鎖対象者(法第六十一条第一項に規定する連鎖対象者をいう。第一号において同じ。)が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。
第十一条
法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。
第十二条
法第五条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、同条第一項に規定する基本方針のうち、同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、同項第五号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
法第六条第一項並びに第四項及び第十項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。第十四条第一項から第四項までにおいて同じ。)、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条における主務大臣は、次の各号に掲げる流通業務総合効率化事業の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
ただし、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業又は港湾流通拠点地区(法第四条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)において特定流通業務施設(法第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。)の整備を行う事業を含む流通業務総合効率化事業については、当該各号に定める大臣及び国土交通大臣とする。
法第九条第一項及び第二項における主務大臣は、次の各号に掲げる特定流通業務施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第十三条
法第六条第一項及び第四項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限に属する事務のうち経済産業大臣の権限(一の都道府県の区域内のみにおいて実施される中小企業流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)に属する事務は、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、当該事務に係る主務大臣に関するこれらの規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第十四条
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項、第九項及び第十二項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第七条第三項の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方運輸局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、法第四条第十四号に規定する貨物軌道事業に係るもの及び港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものを除く。)並びに法第九条第一項及び第二項の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限並びに法第六条第八項(法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(いずれも一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るもののうち港湾流通拠点地区において特定流通業務施設の整備を行う事業に係るものに限る。)並びに法第六条第十一項及び第十三項(これらの規定を法第七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の権限(当該区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限り、中小企業流通業務総合効率化事業に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する経済産業局長に委任する。
法第六条第一項、第四項及び第十項、第七条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による主務大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限(一の地方農政局又は北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものに限る。)は、当該区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
法第四十四条から第四十六条まで、第四十七条第三項、第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条第一項及び第二項の規定による法第四十三条第一項に規定する荷主事業所管大臣の権限(以下「荷主事業所管大臣権限」という。)のうち財務大臣に属する権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。
ただし、財務大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
荷主事業所管大臣権限のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
ただし、農林水産大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
荷主事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
荷主事業所管大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
荷主事業所管大臣権限のうち環境大臣に属する権限(環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。)は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境局長に委任する。
ただし、環境大臣が法第五十条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
法第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第三項、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項及び第二項の規定による法第六十二条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣の権限(次項において「連鎖化事業所管大臣権限」という。)のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
ただし、農林水産大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
連鎖化事業所管大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が法第六十九条第二項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第二条
中小企業流通業務効率化促進法施行令(平成四年政令第二百八十二号)は、廃止する。
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。